paul0630 越谷市 国保税 二重取り

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K 300530送付 #別紙の証拠説明書 #審査請求書 #右崎正博 #独協大教授 #thk6481

K 300530送付 #別紙の証拠説明書 #審査請求書 #右崎正博 #独協大教授 #thk6481
https://imgur.com/a/tBXuEJ7

300516入手 越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿
https://imgur.com/a/XYHU1rk
#右崎正博審査会委員 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 

#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造 #報告義務違反
#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺
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7 添付書類 別紙 証拠説明書

▼ 甲第16号証
標目(原本・写しの別)
210310閲覧謄写した約1000枚から抜粋4枚(写し)
作成日 不明 210310閲覧謄写(甲第12号証・甲第13号証と一緒に謄写)
作成者 井上越谷市職員、板川文夫越谷市長
立証趣旨 
㋐ 平成21年には、高橋努越谷市長は、消込データの閲覧謄写決定を行っていたこと。越収第11301号=保有個人情報不存在に対する反証。
㋑ 井上越谷市職員から、収納消込データは、コンビニ店舗分のみ分離取り出しできないと説明を受けたこと。つまり、データフォーマットが同一である証拠。

▼ 甲第15号証
標目(原本・写しの別)
300523 受信NTTデータからの44桁コード情報提供の拒否回答(写し)
作成日 平成30年5月23日
作成者 NTTデータ IPS 平野理乃 ソリューション営業
立証趣旨 
バーコード44桁情報については、高橋努越谷市長でしか調べることができないこと。
バーコード44桁情報は、高橋努越谷市長は調べることができること。

▼ 甲第号14証
標目(原本・写しの別)
3005231受信NTTデータからの済通の閲覧拒否回答(写し)
作成日 平成30年5月21日
作成者 NTTデータ IPS 平野理乃 ソリューション営業
立証趣旨 済通の開示請求は、高橋努越谷市長からの依頼を受けて、セブンイレブンに対して、行うこと。

▼ 甲第13号証
標目(原本・写しの別)
210310閲覧時に、消込データ一覧を約1000枚分閲覧していたこと。一覧の中で、母の191019消込データに井上越谷市職員にマークをつけて頂いた消込データ一覧。(写し)
作成日 不明
作成者 高橋努越谷市長及び井上越谷市職員
立証趣旨 
強い要望により、井上越谷市職員は、一覧表示の中で、母の消込データを明示したこと。
母の消込データであることの証明を求めたが拒否されたこと。
消込データ一覧について、ヘッダー項目、フッター項目の説明を求めたが、拒否されたこと。

▼ 甲第12号証
標目(原本・写しの別)
越谷市役所にて、210310閲覧した母の191019消込データ(写し)
作成日 不明
作成者 高橋努越谷市長
立証趣旨 
母の191019消込データは提供されたこと。
原始資料の閲覧はさせなかったこと。
母の消込データであることの証明を求めたが拒否されたこと。
1件分の申請では、一覧では出せないと説明されたこと。

▼ 甲第11号証
標目(原本・写しの別)
コンビニ店舗での納付から消込データが生成されるまでの流れ (写し)
作成日 不明。
審査申立人が取得した日=「平成21年2月16日」に、越谷市に対し行った開示請求で閲覧・謄写した文書。
作成者 前田博志越谷市職員
立証趣旨 越谷市保管の消込データ一覧には、コンビニ店舗で納付されたデータは、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として保存されていること。

▼ 甲第10号証
標目(原本・写しの別)
「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官」に提出したコンビニ店舗で納付したことが明白となっている納付済通書の原本が必要な理由の説明書。
作成日 平成28年4月26日
作成者 審査申立人
立証趣旨 
㋐ 「消込データの情報」と銀行店舗で納付した納付済通書(原本)の裏表に表示された情報」の間には、等式関係があること。
スタンプには、納付場所の銀行の店舗名が明示されている。

㋑ 平成19年10月19日までは、「消込データの情報」と「コンビニ店舗で納付したことが明白となっている納付済通書(原本)の裏表に表示された情報」の間には、等式関係があること。
スタンプには、、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」と押印し、指定金融機関である埼玉りそな銀行が、受領者であることを明示していたこと。

しかしながら、平成19年10月19日、セブンイレブン大間野店で、店員がレジ操作を誤ったことを契機に、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の押印を止めて、納付場所のコンビニ店舗名を明示したスタンプを使用するようになったこと。

㋺ 平成20年1月には、「消込データの情報」と「コンビニ店舗で納付したことが明白となっている納付済通書(原本)の裏表に表示された情報」の間には、不等式関係があること。
スタンプは変更できたが、電算システムは変更できなかった。

㋩ コンビニ店舗で納付した場合、納付済通書(原本)の裏表に表示された情報のうち、裏面印字の管理コード=「0017-001」は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を意味していること。

㋥ 裏面印字の「0017-001」は、2種類の納付場所を指示していること。「埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所」と「コンビニ店舗で納付」した場合の2種類である。どちらも、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」納付である。

▼ 甲第9号証
標目(原本・写しの別)
平成27年(ワ)第566号事件 志田原信三裁判官に対して、高橋努越谷市長が書証提出した文書。「 61丁 乙第2号証 母の平成19年度国民健康保険税納付履歴 」。
作成日 不明
作成者 高橋努越谷市長
立証趣旨
㋐ 越谷市は、母の納付履歴一覧を所持していること。
㋑ 平成21年2月頃の、開示請求に対し、「 61丁 乙第2号証 母の平成19年度国民健康保険税納付履歴 」と同一の文書について、開示決定を行い、閲覧させていること。
㋒ 訴訟において、「 61丁 乙第2号証 母の平成19年度国民健康保険税納付履歴 」を書証提出していること。
㋓ 志田原信三裁判官は、「 61丁 乙第2号証 母の平成19年度国民健康保険税納付履歴 」を本物と推認し、裁判の証拠資料として用いていること。
㋔ 「 不存在 」ということは、虚偽回答であること。

▼ 甲第8号証
標目(原本・写しの別)
「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」において、高橋努越谷市長が、乙第11号証として書証提出文書。96丁から107丁までの文書 (写し)
作成日 不明
作成者 高橋努越谷市長
立証趣旨 
97丁 越谷市から収納代行業者であるNTTデータに照会を行っていること。
98丁
① 高橋努越谷市長からセブンイレブン・ジャパンに調査依頼をだせること。(契約書による)
② 「バーコード情報44桁」の問合せについては、以下の流れである。
「 高橋努越谷市長=>NTTデータ=>高橋努越谷市長=>セブンイレブン・ジャパン 」としている。
99丁 NTTデータを介してバーコード情報44桁を入手している。
入手した情報44桁の納付場所は、以下の通り。
<1> セブンイレブン大間野店で納付した時の情報、
<2> ファミリーマート蒲生東口駅前店(廃業)で納付した時の情報
<3> 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した時の情報。

補足 本件の審査対象ではないが、「バーコード情報44桁」を、高橋努越谷市長は持っていること。消込データである。
高橋努越谷市長は、偽造文書である乙第11号証を作成するために、「NTTデータを介してバーコード情報44桁を入手」としている。

▼ 甲第7号証
標目(原本・写しの別)
(1) 平成30年度 固定資産税 越谷市 領収証書(納付者控) (写し)
(2) セブンイレブン蒲生駅東口店にて納付した時渡された領収書 (写し)
作成日  2018年5月14日
作成者 セブンイレブン蒲生駅東口店
立証趣旨
セブンイレブン店頭で公共料金を納付した時は、越谷市の指定金融機関「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」で納付したことの証拠。
「収納代行NTTデータ」と表示があり、買い物時の領収書とは払込み先が異なること。

▼ 甲第6号証
標目(原本・写しの別) (写し)
(1) 平成30年度 固定資産税 沖縄県那覇市 領収証書(納付者控)
(2) セブンイレブン蒲生駅東口店にて納付した時渡された領収書
作成日 2018年4月6日
作成者 セブンイレブン蒲生駅東口店
立証趣旨 
セブンイレブン店頭で公共料金を納付した時は、銀行窓口で納付した時と同じ扱いであること。
「収納代行地銀ネットワークス5」と表示があり、買い物時の領収書とは払込み先が異なること。

▼ 甲第5号証
標目(原本・写しの別)
セブンイレブン本部からの閲覧謄写の申請に必要な事項について(300223メール)
「セブンイレブンよりご返事申し上げます」 (写し)
作成日 2018年2月23日
作成者 セブンイレブン・ジャパン お客様相談室 田中賢
立証趣旨 受領書に記載されている44桁のバーコード番号が必要な理由。
コンビニ店舗で納付したバーコード付き納付済通知書の閲覧謄写は、納付者の申請を受けて、越谷市が行うべき業務であること。
しかしながら、越谷市が行わないため、納付者がセブンイレブン本部に対して、閲覧謄写の手続きを問い合わせたこと。
手続きには、受領書に記載されている44桁のバーコード番号が必要になること。

▼ 甲第4号証
標目(原本・写しの別) (写し)
セブンイレブン本部からの閲覧謄写の申請に必要な事項について(281208メール)
「セブンイレブンよりご返事申し上げます」
作成日 2016年12月8日
作成者 セブンイレブン・ジャパン お客様相談室 田中賢
立証趣旨 受領書に記載されている44桁のバーコード番号が必要な理由。
コンビニ店舗で納付したバーコード付き納付済通知書の閲覧謄写は、納付者の申請を受けて、越谷市が行うべき業務であること。
しかしながら、越谷市が行わないため、納付者がセブンイレブン本部に対して、閲覧謄写の手続きを問い合わせたこと。
手続きには、受領書に記載されている44桁のバーコード番号が必要になること。

▼ 甲第3号証
標目(原本・写しの別) (写し)
セブンイレブン本部からの閲覧謄写の申請に必要な事項について(281202メール)
「セブンイレブンよりご返事申し上げます」
作成日 2016年12月2日
作成者 セブンイレブン・ジャパン お客様相談室 田中賢 
立証趣旨 受領書に記載されている44桁のバーコード番号が必要な理由。
コンビニ店舗で納付したバーコード付き納付済通知書の閲覧謄写は、納付者の申請を受けて、越谷市が行うべき業務であること。
しかしながら、越谷市が行わないため、納付者がセブンイレブン本部に対して、閲覧謄写の手続きを問い合わせたこと。
手続きには、受領書に記載されている44桁のバーコード番号が必要になること。

▼ 甲第2号証
標目(原本・写しの別)
300518納付済通知書の(閲覧・写しの交付)申請書 (写し)
作成日 平成30年5月28日
作成者 書式は那覇市長、記入は請求人
立証趣旨
コンビニ店舗で納付したバーコード付き納付済通知書の閲覧謄写は、納付者の申請を受けて、越谷市が行うべき業務であること。
宛先は、那覇市長及びコンビニエンスストア収納事務委託業者となっていること。越谷市の場合は、NTTデータとなること。

▼ 甲第1号証
標目(原本・写しの別) 
300507固定資産税の済通について(回答) (写し)
作成日 平成30年5月17日
作成者 那覇市納税課税制班
立証趣旨 
コンビニ店舗で納付したバーコード付き納付済通知書の閲覧謄写は、納付者の申請を受けて、越谷市が行うべき業務であること。
『・・コンビニ店頭で納付された後の「固定資産税納付済通知書」は、コンビニ本部で保管されますが、本部への紹介は、受託契約上、市が対応することになっております。
そのため、「固定資産税納付済通知書」の閲覧は、納付者からの申請を受け、那覇市がコンビニ本部に照会手続きを行い、回答をうけた「写し」での閲覧になります。
閲覧場所は那覇市役所納税課窓口になりますので、遠方でしたら、写しの交付の郵送も可能です。
納付者からの申請を受けて、照会手続きを行いますので、閲覧もしくは写しの交付を希望される際は、那覇市宛で申請書等の郵送をお願いします・・』。

以上
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  1. 2018/06/21(木) 05:21:26|
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