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画像版 SS 310319 意見書 諮問第174号 情個審に 事務局説明資料

画像版 SS 310319 意見書 諮問第174号 情個審に 事務局説明資料
石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481

***
SS 310319 意見書 01第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/JJjoTHD

SS 310319 意見書 02第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/fcx6fYY

SS 310319 意見書 03第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/GaJAES0

SS 310319 意見書 04第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/oczdz8y

SS 310319 意見書 05第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/qYnoVwE

***
SS 310319 意見書 06第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/ahgmpnt

SS 310319 意見書 07第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/IdLRWtB

SS 310319 意見書 08第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/MFhzI2Q

SS 310319 意見書 09第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/dM5u1Bh

SS 310319 意見書 10第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/XIuK8GL

***
SS 310319 意見書 11第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/AQYL7dy

SS 310319 意見書 12第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/YaBBlDE

SS 310319 意見書 13第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/Ovq6Jpt

SS 310319 意見書 14第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/pqSWuua

***
別紙証拠資料 
301030日付け 情個審からの補正依頼(5枚)
https://imgur.com/SBM3ftV

K 301030 補正依頼 実際に審議が行われたことを証明する原始資料
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12447095334.html


送付版 SS 310319 意見書 第174号諮問 情個審に
https://thk6481.blogspot.com/2019/03/ss310319.html

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  1. 2019/03/19(火) 11:06:22|
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送付版 SS 310319 意見書 第174号諮問 情個審に 事務局説明資料

送付版 SS 310319 意見書 第174号諮問 情個審に 事務局説明資料
石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481

***
意見書(310312諮問第174号に対して)

平成31年3月19日
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名)          ㊞
連絡先 343-0

310312諮問第174号の理由説明書に対する意見書を、提出します。

第1 経緯
(1) 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」

(2) 310115情個審第71号不開決定の理由=「 不開示理由=「 事務局説明資料は、情報公開・個人情報保護審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
したがって、当該文書は、情報公開法第5条5号及び第6号柱書きに該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」
 」
(3) 310115情個審第71号不開決定に対応する301218開示請求書については、受付印が押された開示請求書が発行されていないため、開示請求文言は不明である。
石田真敏総務大臣からの301030補正依頼と301031補正回答から推定すると以下の通り。
https://imgur.com/lFf5Gme

請求人からの301031回答を受けて、総務省が開示請求文言を作成したこと。
したがって、301218開示請求請求書は、存在しないと思料する。

請求人は、「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る事務局説明資料 」という文言は、使用しない。「 山名学答申書 」という語句は使うように文言を考えている。
同時に、「・・に係る・・」という表現は、昨今は慣れて使えるようになったが、301218現在では、違和感があり、使っていない。

第2 310312理由説明書の違法性 
( 相手の主張確認、主張根拠が提示されていない、論理展開に飛躍がある、適用法規定の誤り、論理的整合性の欠落 等 )

理由説明書<1p>9行目からの虚偽記載。
「 処分庁は、上記の記載では開示請求の対象となる行政文書を特定することが困難であったことから、開示請求者に対して補正を求めたところ、開示請求者から「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。 」

石田真敏総務大臣の上記記載内容を整理すると以下の様になる。
○ 301018開示請求文言=「  答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
=> 「 行政文書を特定することが困難であったこと 」
=> 「 開示請求者に対して補正を求めた 」
=> 補正に応じて、『 開示請求者は、「 ①から⑥までの文書 」を特定した。」
=>  開示請求者から、「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。」

上記記載では、文脈解釈から「 文書名を特定した者は、審査請求人である 」と、解釈強要させられていること。このことは、言外に書かれている主張である。

石田真敏総務大臣は、「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」と、ステルス主張していること。
「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」との主張に対して、補正依頼書を証拠資料として提出し、証明を求める。

しかしながら、実際は、文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であり、審査請求人ではないこと。
審査請求人の主張根拠は、301030補正依頼である。

■ K 301030 補正依頼  5枚
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12447095334.html

301030補正依頼 01情個審から 
https://imgur.com/kLD6kMI
▼ 4文書名の情報提供。事務局説明資料、開催記録を作成するために用いた資料

301030補正依頼 02情個審から 
https://imgur.com/RXcJ8L1
▼ 出席確認書で部会開催後に作成するもの、会議録

301030補正依頼 03情個審から 
https://imgur.com/vxzrZTh
▼ 押印した開示請求書の発行

301030補正依頼 04情個審から 
https://imgur.com/pFK0Dmx
▼ 301031補正回答書

301030補正依頼 05情個審から 
https://imgur.com/YezBFH5
▼ 301018開示請求書

○ 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
https://imgur.com/o5vPftu

=> 石田真敏総務大臣は、以下の4つの文書名を特定して、情報提供が行われ、同時に補正依頼の連絡があった。
https://imgur.com/ai2U7X6

「 事務局説明資料 、 開催記録を作成するために用いた資料 第4部会の出席確認書 、 会議録  」

=> 開示請求者は、情報提供された文書名をもとにして、開示請求文言=「 ①から⑥までの文書名 」で、開示請求を行うことを、依頼した。
301031回答書
https://imgur.com/glUz0GV

=> 「 ①から⑥までの文書名 」で、開示請求が行われた。
=>  ①から⑥までの文書名で行った開示請求は、すべて不開示決定が行われている。

▼ 上記の虚偽記載の違法について。
石田真敏総務大臣は、補正依頼と称して、違法な目的をもって、情報提供を装い、4文書名を提供した行為。

○ 301018開示請求から「 事務局説明資料 」の開示請求まで
=>「 情報提供を装い、存在しない文書名を提供したこと 」
=>審査請求人は、提供された「 事務局説明資料 」という文書名での開示請求を了承したこと。
「 事務局説明資料 」の開示請求は、総務省の担当職員が作成提出したと思われること。受付印を押した開示請求書(控え)は交付されていないこと。

=> 石田真敏総務大臣は、「 事務局説明資料 」を不開示処分としたこと。

① 「 事務局説明資料 」を特定した根拠について求釈明する。
② 上記行為は、先例に違反していること。
○ 『 答申22(独情)31 「特定学校が特定月以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件」
・ 法人文書の開示請求に対し,文書名やページ数について何ら明らかにしないまま全部不開示とした決定につき,理由付記に不備があるとして取り消すべきとししたもの 』
http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf

理由の提示<3p>22pから
「 ア 不開示とした文書名について
本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。・・この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。・・」とある。

上記先例の工程は、以下の通り。
○「 開示請求文言 」
=>「 開示請求文言をそのまま用いて文書特定 」
=>「その全部を不開示とする原処分を行った 」 

本件の工程は、以下の通り。
○「 開示請求文言 」
=>「 石田真敏総務大臣は、開示請求文言を変えるようにとの補正依頼を行った。同時に、石田真敏総務大臣は、文書名を特定し、情報提供を行った。 」
=>「 請求人は、開示請求文言の変更を了承した。 」
=>「 了承した新しい開示請求文言をそのまま用いて文書特定。 」
=>「その全部を不開示とする原処分を行った 」 

本件工程のまとめ
審査請求人の当初の開示請求文言から、「事務局説明資料」を特定した者は、石田真敏総務大臣であること。
開示請求人は、開示請求文言の変更を了承した。
石田真敏総務大臣は、「その全部を不開示とする原処分を行った 」

先例『 答申22(独情)31 「特定学校が特定月以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件」と本件工程を比較すると、石田真敏総務大臣の行った情報提供は、極めて不当な行為である。

「 請求者は、開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができない。」
石田真敏総務大臣の行った情報提供は、極めて不当な行為である。

理由説明書<1p>20行目からの不当記載
『 これを受け、総務省は、上記①「 事務局説明資料 」について、法5条5号及び法5条6号柱書きに該当するとして不開示とする決定・・ 』について。

① (行政文書の開示義務)情報公開法第5条の前書きでは、原則は公開である。除外としては、第1号から第6号に掲示してある情報については、不開示情報となっている。
② 不開示決定を行う手順は、以下の通り。
該当する号を明示すること。(根拠条文の明示)
該当することを証明する。(根拠条文を適用する理由、該当理由)
開示した場合にどのような支障が生じるのか証明する。

③ 石田真敏総務大臣が行った不当行為についての具体的な指摘は、理由説明書<1p>28行目からの記載で行う。

理由説明書<1p>23行目からの虚偽記載
「 なお、上記②乃至⑥については、別途開示決定等を行っている。 」
=>「 別途開示決定等を行っている。 」は、トリックセンテンスである。
上記の表記をすることで、開示決定を行った行政文書もある様に、解釈させようとしている。
しかしながら、実際は、上記②乃至⑥の文書についても、石田真敏総務大臣は、不開示決定を行なっている事実。

この事実から、審査請求人は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」の対象文書については、閲覧謄写ができていない事実。

この事実を、言い換えると、石田真敏総務大臣は、「 300514山名答申書は、実際に審議会審議を行ったことを証明できていないこと。 」と同値である。
つまり、 「 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書である。 」ということになる。

理由説明書<1p>25行目からの虚偽記載
「 本件審査請求人による具体的な主張は、以下の通り。
① 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書であること。
② 石田真敏総務大臣は、違法な目的を持って、本件不開示決定を行っていること。違法な目的とは、「 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書である。 」ことを隠ぺいする目的であること。

③ 「 事務局説明資料 」は、(行政文書の開示義務)情報公開法5条前書き「開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」という原則に該当する文書である。
=> 石田真敏総務大臣の不開示決定については、適切な手続きを経ることを飛ばして、不開示決定を行っていること。
飛ばされた手続きとは、『 「 事務局説明資料 」は、原則公開に該当しない文書であること。 』の証明である。

==>「 事務局説明資料 」は、(行政文書の開示義務)に該当しないことを証明した上で、次の証明を行わなければならないこと。

次の証明とは、以下の通り。
===>「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条5号に該当する文書であること。
資料■ 情報公開法第5条5号=「 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 」

===>「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条6号柱書に該当する文書であること。
具体的には、掲示柱書の「 イからホまで 」のどれに該当するのか理由を明示して、該当理由を証明しなければならないこと。
場合によっては、2つ以上該当すると主張するならば、該当すると主張する掲示柱書それぞれについて、柱書を明示して、該当理由を証明しなければならない。

しかしながら、柱書と明示するだけで、どの号に該当するのかについて明示していないこと。
該当する柱を明示し、該当することを証明する責任は、石田真敏総務大臣にある。
明示されていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条に規定する理由付記に不備がある。

資料■ 情報公開法第5条6号柱書=「 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  」

事務局説明資料は、「 イからホまで 」の柱書に該当しない。

理由説明書<1p>28行目からの虚偽記載
「 諮問庁の見解・・事務局説明資料を情報公開法第5条5号及び法第5条6号柱書に該当し、その枚数を含めて不開示とした理由は以下のとりである。 」との主張について。
=> 適切な手続きを経ることを飛ばして、不開示決定を行っていること。
この飛ばし行為は、不当である。
飛ばされた手続きとは、『 「 事務局説明資料 」は、原則公開に該当しない文書であること。 』の証明である。

=> 「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条5号に該当することの証明が飛ばされていること。このことは、不当である。
=> 事務局説明資料を公開した場合、「 おそれ 」があると主張している。しかしながら、いずれにも該当しない。
公開した場合の「 おそれ 」とは、以下3つである。
事務局説明資料は、いずれにも該当しない。

(行政文書の開示義務)情報公開法第5条
第2項 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

第3項 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

第4項 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

石田真敏総務大臣は、「 おそれがある 」と主張ばかり繰り返し、主張根拠が明示されていないし、具体性の無いことを言っているだけである。

○(公益上の理由による裁量的開示)情報公開法第7条 
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
=> 事務局説明資料は、個人の権利の得喪に係る事案についての行政文書である。公にすることが必要であると認められる情報は、非開示情報になり得ない。

本件開示請求文言の推移の確認
① 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
② 補正依頼により、開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて」の1つとして「 事務局説明資料 」 」となったこと。

③ 300514山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案であること。
上記の主張根拠は、230401行政文書の管理に関するガイダンス
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

別表第1 行政文書の保存期間基準<WEB72p>
「 11 」 =>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」=>「 (5) 不服申し立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」と明示されている。

=> 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条6号柱書に該当することの証明が飛ばされていること。このことは、不当である。
同時に、柱書の「 イからホまで 」のいずれに該当するについては、明示されていないこと。

不開示理由について、(理由の提示)行政手続法8条が規定する理由付記制度に違反である。
違反とする根拠は、理由の提示
http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf

理由の提示<4p>16行目からの記載。
XXX
「 さらに,この通知を行う際には,行政手続法8条に基づく理由の提示を書面で行うことが必要である。不開示決定通知書に付記すべき理由としては,開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定の条項を示すだけでは,当該法人文書の種類,性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として,求められる理由付記として十分とは言えない。 」

理由説明書<2p>3行目からの主張について
「 審査会の行う調査審議の手続きは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定によりこうかいしないこととされているところ・・」について
■ (調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条=「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。」 

(1) 上記規定は、「  審査会の行う調査審議の手続 」についての規定であり、「 事務局説明資料 」には適用されない。
=>「 事務局説明資料 」が(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条の適用を受けることについて、立証を求める。

「 事務局説明資料 」の開示不開示の判断は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条の規定の適用で行われること。
反証は、300514山名学答申書の内容は、個人の権利義務の得喪に係る事案であることから、「事務局説明資料」は、開示義務のある文書である。
保存期間満了後は、国立公文書館等に移管する文書である。
言い換えれば、公開義務のある文書である。

主張根拠は以下の通り。
○ 行政文書の管理に関するガイドライ 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

行政文書の管理に関するガイドライ 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定<WEB85p>
https://imgur.com/k40WiCL

<WEB82p>7行目から
「 法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程・・を・・検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の【Ⅰ】~【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館等に移管するものとする。 」

<WEB82p>13行目から
「 【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 」

<WEB82p>25行目から
「 【Ⅱ】の文書について、例えば、次のような重要な情報が記録された文書が対象となる。
・ 国民の権利及び義務の法令上の根拠並びに個人及び法人の権利及び義務の得喪に関する基準や指針等の設定に関する経緯も含めた情報が記録された文書・ 個別の許認可等のうち公益等の観点から重要と認められるものに関する情報が記録された文書 」

(2) 石田真敏総務大臣は、ステルス主張を行っていること。
「 審査会の行う調査審議の手続きは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しないこととされているところ・・」

第1命題 (調査審議手続の非公開)第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

第2命題 ( 審査会の行う調査審議の手続き )と (事務局説明資料 )との関係は内包関係である
=> 『( 審査会の行う調査審議の手続き ) ⊇ (事務局説明資料 ) 』

結論 よって、(事務局説明資料 )は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しない。

しかしながら、第2命題は、ステルス主張である。
違法な目的を持って、顕在主張にせず、潜在主張としていること。

=> 『( 審査会の行う調査審議の手続き ) ⊇ (事務局説明資料 ) 』は、証明されていない主張事実である。

まず、( 審査会の行う調査審議の手続き )について、定義を明示すること。
次に、明示した定義を、(事務局説明資料 )に適用すること。
そして、論理展開を明示して、結果として、『( 審査会の行う調査審議の手続き ) ⊇ (事務局説明資料 ) 』が導出されることについて、証明を求める。

理由説明書<2p>4行目からの主張について
「 審査会に提出される資料は、これを公にすると、調査審議の過程での見解を明らかにすることになり、審査会の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審議会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。 」

=> 上記記載の前置きとして、本件開示対象文書の開示判断と無関係な審査会設置法第14条を明示して、先入観を持たせ、「事務局説明資料」に適用されるように錯誤を起こさせている。

主張根拠 Ⅰ.情報公開法第五条(開示/不開示に係る基本的考え方等)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/public/johokokai/eturan/kijun/pdfs/Kijun5-0_0603.pdf

「 公にすること 」「 おそれ 」の定義
<3p>2行目から
『 「 公にすること 」とは・・本条の各号における不開示情報該当性の判断に当たっては、「公にすることにより」、個人の権利利益を侵害するおそれ、国の安全が害されるおそれ又は他国等との交渉において不利な立場に立つこととなるおそれ等があるかを判断することとしている   』

<3p>10行目から
『 「おそれ」の有無についての判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。 』

「 調査審議の過程での見解を明らかにすること」 
=>行政文書の管理に関するガイドライ 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定

<WEB82p>7行目から
「 法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程・・を・・検証、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されて・・ 」とあるように、審査審議の過程での見解を記載し、検証できるようにする。国民に説明責任を果たす為である。
事務局説明資料は、公開義務のある文書である。

「 審査会の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがある 」
=> 法的保護に値する蓋然性が証明されていない。
開示した場合にどのような支障が生じるのか具体的な根拠が明らかでない。

「 今後の審議会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。 」との主張を行っている。

反論=> 法的保護に値する蓋然性が証明されていない。
=>「 委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見意見交換が阻害される 」との主張につて。
上記主張については、該当する根拠規定の条項が明示されていない。
明示していないことは、行政手続法第8条に規定する理由付記に不備があり、違法である。

本件事案は、国民の権利の得喪に係る事案である。
オオカミ少年の真似では、国民は納得しない。
根拠となる理由について求釈明。

反証=> 再雇用の山名学(元)名古屋高裁長官、常岡孝好学習院大学法学部教授、中曽根玲子國學院大學法学部教授の3名が、密室で答申を作成し、証拠資料、発言内容、論理展開等を公開せず、答申結果のみを強要することは、国民に対する恫喝行為である。

特に、山名学委員は、常勤であり、年間報酬1824万円が税金から支給されており、責任は重い。

反証=>「 中立性が不当に損なわれる」との主張については、答申は完結している。外部から圧力をかけても、答申内容は変わらない。

第3 情個審に対しての申立て事項
(1) インカメラ審理の申立てを行うこと。
■(審査会の調査権限)情報公開・個人情報保護審査会設置法9条による。

インカメラ審理の申立て内容は、以下の通り。
○ 標題が「 事務局説明資料 」と言う文書の存否であること。
=> 存在する場合。
「 事務局説明資料 」は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」に該当する文書の1つであるか否か。
==> 該当する場合は、どの様な内容であるか。
どのような不開示情報が記録されているかについて、求釈明を申立てる。
==> 該当しない場合は、石田真敏総務大臣の行った情報提供及び補正依頼は、不当であること。

=> 存在しない場合は、石田真敏総務大臣の行った情報提供及び補正依頼は、、不当であること。

(2) 事務局説明資料 」は、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条の該当文書ではないことを認めること。
=> 認めない場合、「 審査会の行う調査審議の手続 」の定義を明確にした上で、該当文書であることを証明することを求める。

=>認めた場合は、以下の通り。

○ 『 山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案であること。 』を認めること。
=> 認める場合
情報公開法第5条5号及び情報公開法第5条6号柱書は、不開示理由としては、不当であること。
不開示処分を取消すこと。その上で、「 事務局説明資料 」を開示決定することを求める。

=> 認めない場合
『 山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案では、無いこと。 』の主張について、立証を求める。

(3) 「 事務局説明資料 」という文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であること 」を認めること。
=> 認める場合。
石田真敏総務大臣の行った情報提供は、不当である。

=>認めない場合。
審査請求人が、「 事務局説明資料 」と言う文書名を特定したことについて、証拠資料の提示を求める。
以上


別紙証拠資料 
301030日付け 情個審からの補正依頼(5枚)


**************

○ 審査請求人の主張根拠
▶ 不開示理由について、(理由の提示)行政手続法8条が規定する理由付記制度に違反
▶ 理由説明書について、(情報の提供)不服審査法第84条の規定に違反している。



  1. 2019/03/19(火) 11:05:23|
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画像版 SS 310319 意見書 諮問第174号 情個審に 事務局説明資料

画像版 SS 310319 意見書 諮問第174号 情個審に 事務局説明資料
石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481

***
SS 310319 意見書 01第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/JJjoTHD

SS 310319 意見書 02第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/fcx6fYY

SS 310319 意見書 03第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/GaJAES0

SS 310319 意見書 04第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/oczdz8y

SS 310319 意見書 05第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/qYnoVwE

***
SS 310319 意見書 06第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/ahgmpnt

SS 310319 意見書 07第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/IdLRWtB

SS 310319 意見書 08第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/MFhzI2Q

SS 310319 意見書 09第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/dM5u1Bh

SS 310319 意見書 10第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/XIuK8GL

***
SS 310319 意見書 11第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/AQYL7dy

SS 310319 意見書 12第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/YaBBlDE

SS 310319 意見書 13第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/Ovq6Jpt

SS 310319 意見書 14第174号諮問 情個審に
https://imgur.com/pqSWuua

***
別紙証拠資料 
301030日付け 情個審からの補正依頼(5枚)
https://imgur.com/SBM3ftV

K 301030 補正依頼 実際に審議が行われたことを証明する原始資料
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12447095334.html


送付版 SS 310319 意見書 第174号諮問 情個審に
https://thk6481.blogspot.com/2019/03/ss310319.html

***************
  1. 2019/03/19(火) 11:03:39|
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03/16のツイートまとめ

paul0630

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K 310313 補正依頼 総務省から ふるさと納税のコンビニ店舗納付 https://t.co/P3gRtEgNsP#石田真敏総務大臣 #地方自治法施行令第158条第1項 #限定列挙#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481気を付けよう 儲け話と 総務省補正依頼 https://t.co/sj2FUHuVvJ
03-16 10:25

  1. 2019/03/17(日) 04:09:06|
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画像版 K 310313 補正依頼 総務省から ふるさと納税のコンビニ店舗納付

画像版 K 310313 補正依頼 総務省から ふるさと納税のコンビニ店舗納付
#石田真敏総務大臣 #地方自治法施行令第158条第1項 #限定列挙
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481

総務省の手口とは、都合の悪い文書を、合法的に不開示にする手口である。

「 開示請求文言に該当する文書は、見当たりません。このままでは、非開示となってしまいますので、必要がありましたら、補正をお願いします。 」と補正依頼で伝える。
開示請求者は、文書名を特定できないことを前提としている手口である。

補正依頼を繰り返し、文書を特定できないと伝える。
総務省が繰り返す補正依頼書は、軽微な文書である。
つまり、直ちに、破棄処分しても合法である。

310211開示請求文言=「 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」
**************

K 310313 補正依頼 01総務省から ふるさと納税
https://imgur.com/rVpOWEu

K 310313 補正依頼 02総務省から ふるさと納税
https://imgur.com/2qPUq9m

K 310313 補正依頼 03総務省から 補正回答書
https://imgur.com/gVUY1la
▼ 回答内容 いずれも該当しません。地方自治法の改正です。
不存在で不開示として下さい。

K 310313 補正依頼 04総務省から 310211開示請求書
https://imgur.com/cBg2LmX

以上
********
  1. 2019/03/16(土) 10:28:14|
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03/15のツイートまとめ

paul0630

K 301030 補正依頼 実際に審議が行われたことを証明する原始資料 #thk6481 https://t.co/D9ep0mk7Ll#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #石田真敏総務大臣 https://t.co/NvuRopNH0N
03-15 12:11

  1. 2019/03/16(土) 04:09:18|
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K 301030 補正依頼 実際に審議が行われたことを証明する原始資料

K 301030 補正依頼 実際に審議が行われたことを証明する原始資料
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #石田真敏総務大臣

■ K 301030 補正依頼 石田真敏総務大臣が文書名を特定した。 #thk6481
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12447095334.html

資料 SS 「 石田真敏総務大臣が開示請求文言から4文書を特定した。 」との主張根拠。特定した文書名は、以下の4つである。
① 事務局説明資料 
② 開催記録を作成するに用いた資料 
③ 出席確認書で部会開催後に作成するもの
④ 「 会議録 」

**********
K 301018 開示請求書 受付第1445号
https://imgur.com/yHytnKb
請求文言=「 情報公開・個人情報審査会 平成31年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」

K 名前変更 K 310115 不開示決定 第71号情個審 事務局説明資料
https://imgur.com/e5SScPW
不開示理由=「 事務局説明資料は、情報公開・個人情報保護審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
したがって、当該文書は、情報公開法第5条5号及び第6号柱書きに該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」

K 301030 補正依頼 01情個審から 
https://imgur.com/Ou3NzBN
▼ ① 事務局説明資料  ② 開催記録を作成するに用いた資料

K 301030 補正依頼 02情個審から
https://imgur.com/vPumtHr
▼ ③ 出席確認書で部会開催後に作成するもの ④ 「 会議録 」

K 301030 補正依頼 03情個審から
https://imgur.com/TFow13H
▼ 301018 開示請求書 受付第1445号の送付通知

K 301030 補正依頼 04情個審から
https://imgur.com/cCYevYX
▼ 301031補正回答 原始資料とは、改ざんができないものです。
審議が実際に行われた証拠です。

K 301030 補正依頼 05情個審から
https://imgur.com/LqcdKAr
▼  301018 開示請求書 受付第1445号

以上
******


  1. 2019/03/15(金) 18:51:33|
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310315下書き版 意見書(310312諮問第174号に対して) #石田真敏総務大臣 #thk6481

310315下書き版 意見書(310312諮問第174号に対して) #石田真敏総務大臣 #thk6481
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 

*****************
意見書(310312諮問第174号に対して)

平成31年XXX月XXX日  
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3
(氏名)      ㊞   
連絡先 343-0844-0150

次のとおり意見書を提出します。

第1 経緯
(1) 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」

(2) 310115情個審第71号不開決定の理由=「 不開示理由=「 事務局説明資料は、情報公開・個人情報保護審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
したがって、当該文書は、情報公開法第5条5号及び第6号柱書きに該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」
 」
(3) 310115情個審第71号不開決定に対応する301218開示請求書については、受付印が押された開示請求書が発行されていないため、開示請求文言は不明である。
石田真敏総務大臣からの301030補正依頼と301031補正回答から推定すると以下の通り。
https://imgur.com/lFf5Gme

請求人からの301031回答を受けて、総務省が開示請求文言を作成したこと。
したがって、301218開示請求請求書は、存在しないと思料する。

請求人は、「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る事務局説明資料 」という文言は、使用しない。「 山名学答申書 」という語句は使うように文言を考えている。
同時に、「・・に係る・・」という表現は、昨今は慣れて使えるようになったが、301218現在では、違和感があり、使っていない。

第2 310312理由説明書の違法性 
( 相手の主張確認、主張根拠が提示されていない、論理展開に飛躍がある、適用法規定の誤り、論理的整合性の欠落 等 )

理由説明書<1p>9行目からの虚偽記載。
「 処分庁は、上記の記載では開示請求の対象となる行政文書を特定することが困難であったことから、開示請求者に対して補正を求めたところ、開示請求者から「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。 」

石田真敏総務大臣の上記記載内容を整理すると以下の様になる。
○ 開示請求文言=「  」
=> 「 行政文書を特定することが困難であったこと 」
=> 「 開示請求者に対して補正を求めた 」
=> 補正に応じて、『 開示請求者は、「 ①から⑥までの文書 」を特定した。」
=>  開示請求者から、「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。」

上記記載では、文脈解釈から「 文書名を特定した者は、審査請求人である 」と、解釈強要されること。このことは、言外に書かれている事項である。

石田真敏総務大臣は、「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」と主張していること。
「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」との主張に対して、補正依頼書を証拠資料として提出し、証明を求める。

しかしながら、実際は、文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であり、審査請求人ではないこと。
主張根拠は、301030補正依頼である。

■ K 301030 補正依頼  5枚
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12447095334.html

301030補正依頼 01情個審から 
https://imgur.com/kLD6kMI
▼ 4文書名の情報提供。事務局説明資料、開催記録を作成するために用いた資料

301030補正依頼 02情個審から 
https://imgur.com/RXcJ8L1
▼ 出席確認書で部会開催後に作成するもの、会議録

301030補正依頼 03情個審から 
https://imgur.com/vxzrZTh
▼ 押印した開示請求書の発行

301030補正依頼 04情個審から 
https://imgur.com/pFK0Dmx
▼ 301031補正回答書

301030補正依頼 05情個審から 
https://imgur.com/YezBFH5
▼ 301018開示請求書

○ 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
https://imgur.com/o5vPftu

=> 石田真敏総務大臣は、以下の4つの文書名を特定して、情報提供が行われ、同時に補正依頼の連絡があった。
https://imgur.com/ai2U7X6

「 事務局説明資料 、 開催記録を作成するために用いた資料 第4部会の出席確認書 、 会議録  」

=> 開示請求者は、情報提供された文書名をもとにして、開示請求文言=「 ①から⑥までの文書名 」で、開示請求を行うことを、依頼した。
301031回答書
https://imgur.com/glUz0GV

=> 「 ①から⑥までの文書名 」で、開示請求が行われた。
=>  ①から⑥までの文書名で行った開示請求は、すべて不開示決定が行われている。

▼ 上記の虚偽記載の違法について。
石田真敏総務大臣は、補正依頼と称して、違法な目的をもって、情報提供を装い、4文書名を提供した行為。

○ 301018開示請求
=>「 情報提供を装い、存在しない文書名を提供したこと 」
=>審査請求人は、提供された「 事務局説明資料 」という文書名で開示請求をやり直したこと。
=> 石田真敏総務大臣は、「 事務局説明資料 」を不開示処分としたこと。

「 事務局説明資料 」を特定した根拠について求釈明する。


理由説明書<1p>20行目からの虚偽記載
「 これを・・・ 」


理由説明書<1p>23行目からの虚偽記載
「 なお、上記②乃至⑥については、別途開示決定等を行っている。 」
=>「 別途開示決定等を行っている。 」は、トリックセンテンスである。
上記の表記では、開示決定を行った行政文書もある様に、解釈させようとしている。
しかしながら、実際は、上記②乃至⑥の文書についても、石田真敏総務大臣は、不開示決定を行なっている事実。

この事実から、審査請求人は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」の対象文書については、閲覧謄写ができていない事実。

この事実を、言い換えると、石田真敏総務大臣は、「 300514山名答申書は、実際に審議会審議を行ったことを証明できていないこと。 」と同値である。
つまり、 「 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書である。 」ということになる。

理由説明書<1p>25行目からの虚偽記載
「 本件審査請求人による

具体的な主張は、以下の通り。
① 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書であること。
② 石田真敏総務大臣は、違法な目的を持って、本件不開示決定を行っていること。違法な目的とは、「 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書である。 」ことを隠ぺいする目的であること。

③ 「 事務局説明資料 」は、(行政文書の開示義務)情報公開法5条前書き「開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」という原則に該当する文書である。
=> 石田真敏総務大臣の不開示決定については、適切な手続きを経ることを飛ばして、不開示決定を行っていること。
飛ばされた手続きとは、『 「 事務局説明資料 」は、原則公開に該当しない文書であること。 』の証明である。

==>「 事務局説明資料 」は、(行政文書の開示義務)に該当しないことを証明した上で、次の証明を行わなければならないこと。
次の証明とは、以下の通り。
===>「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条5号に該当する文書であること。
資料■ 情報公開法第5条5号=「 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 」

===>「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条6号柱書に該当する文書であること。
具体的には、掲示柱書の「 イからホまで 」のどれに該当するのか理由を明示して、該当理由を証明しなければならないこと。
場合によっては、2つ以上該当すると主張するならば、該当すると主張する掲示柱書それぞれについて、柱書を明示して、該当理由を証明しなければならない。

資料■ 情報公開法第5条6号柱書=「 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  」

理由説明書<1p>28行目からの虚偽記載
「 諮問庁の見解・・事務局説明資料を情報公開法第5条5号及び法第5条6号柱書に該当し、その枚数を含めて不開示とした理由は以下のとりである。 」との主張について。
=> 適切な手続きを経ることを飛ばして、不開示決定を行っていること。このことは、不当である。
飛ばされた手続きとは、『 「 事務局説明資料 」は、原則公開に該当しない文書であること。 』の証明である。

=> 「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条5号に該当することの証明が飛ばされていること。このことは、不当である。

本件開示請求文言の推移の確認及び。
① 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
② 補正依頼により、開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべての中の「 事務局説明資料 」 」となったこと。
③ 300514山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案であること。
上記の主張根拠は、230401総務省行政


=> 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条6号柱書に該当することの証明が飛ばされていること。このことは、不当である。
同時に、柱書の「 イからホまで 」のいずれに該当するについては、特定されていないこと。



不開示理由について、(理由の提示)行政手続法8条が規定する理由付記制度に違反である。
違反とする根拠は、理由の提示
http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf

理由の提示<p>行目からの記載。

理由説明書<2p>3行目からの記載
「 審査会の行う調査審議の手続きは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定によりこうかいしないこととされているところ・・」
■ (調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条=「

■ (答申書の送付等)設置法第16条審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第3 情個審に対しての申立て事項
(1) インカメラ審理の申立てを行うこと。
■(審査会の調査権限)情報公開・個人情報保護審査会設置法9 条による。

インカメラ審理の申立て内容は、以下の通り。
○ 標題が「 事務局説明資料 」と言う文書の存否であること。
=> 存在する場合。
「 事務局説明資料 」は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」に該当する文書の1つであるか否か。
==> 該当する場合は、どの様な内容であるか。
どのような不開示情報が記録されているかについて、求釈明を申立てる。
==> 該当しない場合は、石田真敏総務大臣の行った情報提供及び補正依頼は、不当であること。

=> 存在しない場合は、石田真敏総務大臣の行った情報提供及び補正依頼は、、不当であること。

(2) 『 山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案であること。 』を認めること。
=> 認める場合
情報公開法第5条5号及び情報公開法第5条6号柱書は、不開示理由としては、不当であること。
不開示処分を取消すこと。その上で、「 事務局説明資料 」を開示決定することを求める。

=> 認めない場合
『 山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案では、無いこと。 』の主張について、立証を求める。
=> 

(3) 「 事務局説明資料 」という文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であること 」を認めること。
=>


○ 審査請求人の主張根拠
▶ 不開示理由について、(理由の提示)行政手続法8条が規定する理由付記制度に違反
▶ 理由説明書について、(情報の提供)不服審査法第84条の規定に違反している。


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paul0630

270312 #thk6481訴状(案)05不当利得返還請求事件  越谷市 国保税で 二重取り https://t.co/5LQ5Fe1cVo#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #田村憲久訴追委員長 #小貫芳信最高裁判事 https://t.co/Y64AVVBKFm
03-14 20:57

画像版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して) #石田真敏総務大臣 https://t.co/VvtW0Qi2UT#thk6481#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 https://t.co/q89gGbGcJZ
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03-14 11:03

  1. 2019/03/15(金) 04:09:17|
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画像版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して)  #thk6481

画像版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して)
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

SS 310314 審査請求書01 第429号310208情個審
https://imgur.com/Ap1uePA

SS 310314 審査請求書02 第429号310208情個審
https://imgur.com/YXc8uYD

SS 310314 審査請求書03 第429号310208情個審
https://imgur.com/FPo0M8t

SS 310314 審査請求書04 第429号310208情個審
https://imgur.com/AFiK2jd

SS 310314 審査請求書05 第429号310208情個審
https://imgur.com/EG1Yv3E

SS 310314 審査請求書06 第429号310208情個審
https://imgur.com/oAAh9ya

SS 310314 審査請求書07 第429号310208情個審
https://imgur.com/MtpOrrG

SS 310314 審査請求書08 第429号310208情個審
https://imgur.com/4sTwjSz

以上

送付版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903140002/

*****************
  1. 2019/03/14(木) 20:52:05|
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送付版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して) #thk6481

送付版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第429号に対して)
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

***
審査請求書(310208情個審第429号に対して)

平成31年3月14日
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3
(氏名)       ㊞
連絡先 343-0844-0150

次のとおり審査請求書を提出します。

1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第429号 平成31年2月8日付けの行政文書不開示決定処分
https://imgur.com/aAEkQAn

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成31年2月13日

3 審査請求の趣旨
「 1記載の不開示決定処分を取り消す 」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月8日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
① 300116開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 」
=> しかしながら、上記の開示請求文言については、申立人は確認できていない。記憶では、文末に「 又は、情報提供 」と記載した。
なぜならば、石田真敏総務大臣は、申立人に対して、受付印を押した開示請求書(控え)を、発行していないからである。

② 310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張。

(2)310208不開示理由の違法性について。

① 300116開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。

㋐=> 作成義務のある文書を作成していないことについて、理由付記が行われていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条に違反している。

㋑=> 作成義務のある文書を作成していないことは、公文書管理法第8条第4条=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」に違反してしている。

掲示されている事項の内で該当する項は以下の通り。
公文書管理法第4条第3項 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
公文書管理法第4条第4項 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

② 300116開示請求文言による対象文書は、作成義務のある文書であると主張する根拠。
㋐ ★公文書管理法第4条第3項及び第4項の規定による。

㋑ ★(行政文書管理規則)公文書管理法第10条 
第1項 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
第2項 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 作成に関する事項
二 整理に関する事項
三 保存に関する事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する事項
五 移管又は廃棄に関する事項
六 管理状況の報告に関する事項
七 その他政令で定める事項
第3項、以下は省略

㋒ ★公文書等の管理に関する法律施行令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=422CO0000000250#43

(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)公文書管理法施行令第8条 第1項 行政機関の長は、当該行政機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、法第五条第一項及び第三項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

第2項 法第五条第一項の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 別表の上欄に掲げる行政文書(次号に掲げるものを除く。) 同表の下欄に掲げる期間
二 他の法律又はこれに基づく命令による保存期間の定めがある行政文書 当該法律又はこれに基づく命令で定める期間


三 前二号に掲げる行政文書以外のもの 別表の規定を参酌し、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて行政機関の長が定める期間

第3項 行政機関の長は、別表の上欄に掲げる行政文書以外の行政文書が歴史公文書等に該当する場合には、一年以上の保存期間を設定しなければならない。
第4項からは省略。

(行政文書ファイル等の移管の措置)公文書管理法施行令第10条 
法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする・・
=> 移管する文書の要件

(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)公文書管理法施行令第11条 
法第七条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 分類
二 名称
三 保存期間
四 保存期間の満了する日
五 保存期間が満了したときの措置 
=> 破棄処分又は移管の措置(施行令第10条)
六 保存場所
七 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
八 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
=> 保管管理者が特定できる
九 以下は省略

公文書管理法施行令 別表 (第八条関係)
○ 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

○ 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
「 十二 」=> 「 行政手続法第二条第四号の不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 」
「 十四 」=> 「 不服申立てに関する次に掲げる文書 」
==>「 イ 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書 」
==>「 ロ 審議会等文書 」
==>「 ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 」
==>「 ニ 裁決書又は決定書 」

★ 別表 行政文書の最低保存期間基準 (施行令別表第2に定める最低保存期間)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/gaido_1.html

<1枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/FC6ETL6
=> 決裁文書の管理を行うための帳簿 決裁簿

<2枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/mtfX9oU
=> 不利益処分の処分基準

<3枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/YLCPdzd
=> 取得文書の管理を行うための帳簿  職員の勤務の状況が記録されたもの

<4枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/czri0Ky
=>「 決裁文書の定義 」
(注) 1  決裁文書とは、行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。

㋓ ★行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
https://imgur.com/P0pY2CG
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
㋐ 公文書管理法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
㋑ 最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
=> 本件の開示対象文書が、決裁文書であることの根拠

㋒ このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。・・

=> 「 議事の記録 」の文書作成義務。
意思決定の権限を有する者の押印署名により、情個審の意志の決定が完結すること。決裁文書。

230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
https://imgur.com/9HL8J9Z
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件対象文書である不服審査会の「議事の記録」は、前提条件として、以下の事項がある。
「審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。」に係る文書である。
310514山名学答申書は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」による拘束力を持っている。
その結果、不開示決定が行われ、憲法で保障する知る権利が奪われた。

230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
https://imgur.com/XgXatf3
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、
「 議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。

④ 石田真敏総務大臣の主張は、300116開示請求文言の文書が、300116開示請求文言対象文書に該当しないことである。該当しないことについて、主張根拠を明示しての証明を求める。

300116開示請求文言=『 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 』

★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準 
230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB84p>1行目から
別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準 
=> 移管文書の要件の掲示

230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB84p>7行目から
『 ・・公文書管理法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の【Ⅰ】~【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館等に移管するものとする。 」

230401行政文書の管理に関するガイドライン内閣総理大臣決定<WEB84p>13行目から
「 【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 」
=> 本件の開示請求文言の「議事の記録」は、総務省文書管理規則別表1行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の「議事の記録」である。
この文書の上位分類は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」である。

★ ○総務省訓令第16号
総務省行政文書管理規則を次のように定める。
平成23年4月1日
総務大臣 片山 善博
総務省行政文書管理規則
総務省行政文書管理規則
http://www.soumu.go.jp/main_content/000130324.pdf

230401総務省行政文書管理規則<WEB24p>
https://imgur.com/xus10NC

○ 「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 11 」
=>「 個人又の権利義務の得喪及びその経緯 」

230401総務省行政文書管理規則<WEB25p>
https://imgur.com/RlNuUhz

230401総務省行政文書管理規則<WEB26p>
https://imgur.com/TCMFwuX

=>「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=>「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」
=>「 ・諮問・議事の記録・配付資料・答申、建議、意見 」

230401総務省行政文書管理規則を根拠とした主張
=> 本件開示請求文言の対象文書は、個人又の権利義務の得喪及びその経緯 に係る文書である。

○ 総務省行政文書管理規則及び•標準文書保存期間基準(保存期間表
総務省行政文書管理規則
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588796.pdf
<WEB4p>にも、230401総務省行政文書管理規則同様の記載がある。

4 申立て事項(情個審に対して)
① 開示請求文言の文書は、「 作成義務のある文書である 」ことを認めること。
②=> 認めない場合は、主張「 作成義務のない文書である 」ことについて、「 主張根拠である法規定 」を明示して、証明を求める
同時に、開示請求文言の文書は、決裁文書であることについて認否を求める。
否認する場合は、否認根拠を明示して、証明することを求める。

③=> 認める場合は、開示請求文言の存否について、調査を求めること。

④==> 存在していない場合は、作成義務のある文書が、「作成されていない」ことについて、理由を求釈明する。
⑤==> 存在している場合は、作成しているにも拘らず、作成していないと虚偽説明を行ったかについて、理由を求釈明する。
同時に、不開示処分を取消すこと、開示請求文書の閲覧をさせること。

5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(

6 添付書類 無し
以上

  1. 2019/03/14(木) 20:51:24|
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画像版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第428号に対して) #thk6481

画像版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第428号に対して) #thk6481
#石田真敏総務大臣 
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

SS 310314 審査請求書01 第428号310208情個審
https://imgur.com/Bt8fCae

SS 310314 審査請求書02 第428号310208情個審
https://imgur.com/yuzSx6I

SS 310314 審査請求書03 第428号310208情個審
https://imgur.com/ihmLevW

SS 310314 審査請求書04 第428号310208情個審
https://imgur.com/o0IyuJM
以上
画像版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第428号に対して)https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903140001/


*****************
送付版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第428号に対して) #thk6481
#石田真敏総務大臣 
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

***
審査請求書(310208情個審第428号に対して)

平成31年3月14日
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間  
(氏名)      ㊞   
連絡先 343-0 

次のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第428号 平成31年2月8日付けの行政文書不開示決定処分
https://imgur.com/o3JcYde

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成31年2月13日

3 審査請求の趣旨
「 1記載の不開示決定処分を取り消す 」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月8日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯 
① 300116開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』 

=> しかしながら、上記の開示請求文言については、申立人は確認できていない。記憶では、文末に「 又は、情報提供 」と記載した。
なぜならば、石田真敏総務大臣は、申立人に対して、受付印を押した開示請求書(控え)を、発行していないからである。

② 310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張している。

(2)310208不開示理由の違法性について。
① 請求文言は、『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』 である。

② 本件請求の「議事の記録」は、前提条件として、「審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。」事案についての開示請求である。

③ 「意思決定に関する文書作成」については、以下の文書が存在する。
★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

230401内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
https://imgur.com/P0pY2CG
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
㋐ 法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
㋑ 最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
㋒ このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。・・

=> 「議事の記録」は文書作成義務があること。
「 意思決定の権限を有する者の押印署名により情個審の意志として決定が完結すること。」から、決裁文書であること。

230401内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
https://imgur.com/9HL8J9Z
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件対象文書である不服審査会の「議事の記録」は、前提条件として、「審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。」に係る文書である。
(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」

230401内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
https://imgur.com/XgXatf3
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、「 議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。

④ 石田真敏総務大臣に対して、下記の文書が、300116開示請求文言対象文書に該当しないことについて、証明を求める。

300116開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』

★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

⑤ 石田真敏総務大臣は、310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張していること。
言い換えると、上記の230401行政文書の管理に関するガイドラインは、開示請求文言に該当しないと主張していること。
主張に対して、証明ができなければ、不開示決定は、不当であること。

⑥ 230401行政文書の管理に関するガイドラインは、ネット上で閲覧できること。
しかしながら、石田真敏総務大臣は、情報提供を行っていないこと。
この行為は、(理由の提示)行政手続法8条の理由付記の制度に違反していること。

5 まとめ
(理由の提示)行政手続法8条の理由付記の制度に違反していることを認めること。
不開示処分を取消すこと。
他にも、開示請求文言に該当する文書があることが推定できることから、他の該当文書についても特定し、開示を求める。

6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(

7 添付書類 無し
以上

  1. 2019/03/14(木) 11:56:05|
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画像版 SS 310312 諮問第174号情個審 事務局説明資料 #石田真敏総務大臣 から #thk6481

画像版 SS 310312 諮問第174号情個審 事務局説明資料 #石田真敏総務大臣 から #thk6481
(行情)情個審第918号
#石田真敏総務大臣 
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

******************

SS 310312 諮問第174号情個審01 情個審第918号
https://imgur.com/xWt72pm

SS 310312 諮問第174号情個審02 情個審第918号
https://imgur.com/5IiKTRX

SS 310312 諮問第174号情個審03 意見書の取扱について
https://imgur.com/CsLZ1sJ

SS 310312 諮問第174号情個審04 理由説明書
https://imgur.com/KMWhFhb

SS 310312 諮問第174号情個審05 理由説明書
https://imgur.com/9t4ktTS

以上
************
  1. 2019/03/14(木) 11:05:16|
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paul0630

310313 提出予定版 審査請求書(310208情個審第429号に対して) https://t.co/JRk49ZxW82 #r_blog#マーキング版 #石田真敏総務大臣 #thk6481#岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長
03-13 12:10

  1. 2019/03/14(木) 04:09:17|
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03/12のツイートまとめ

paul0630

p 310312 #imgur アップ拒否 コピーボタンなし https://t.co/Vca5VDdzwn
03-12 10:56

paul0630 越谷市 国保税 二重取り 310312 下書き版 SS 審査請求書(310208情個審第428号に対して)  #石田真敏総務大臣  https://t.co/55WTeiI4Am https://t.co/Gs1bVCsTLi
03-12 05:39

  1. 2019/03/13(水) 04:09:10|
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310312 下書き版 SS 審査請求書(310208情個審第428号に対して)  #石田真敏総務大臣 

310312 下書き版 SS 審査請求書(310208情個審第428号に対して)  #石田真敏総務大臣 
#岡田雄一名古屋高裁長官 
***************
審査請求書(310208情個審第429号に対して)

平成31年3月XXX日  
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3
(氏名)      ㊞   
連絡先 343-0844-0150

次のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第429号 平成31年2月8日付けの行政文書不開示決定処分
https://imgur.com/aAEkQAn

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成31年2月13日

3 審査請求の趣旨
「 1記載の不開示決定処分を取り消す 」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月8日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
① 300116開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 」
=> しかしながら、上記の開示請求文言については、申立人は確認できていない。記憶では、文末に「 又は、情報提供 」と記載した。
なぜならば、石田真敏総務大臣は、申立人に対して、受付印を押した開示請求書(控え)を、発行していないからである。

② 310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張。

(2)310208不開示理由の違法性について。

① 300116開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。
㋐=> 作成義務のある文書を作成していないことについて、理由付記が行われていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条に違反している。

㋑=> 作成義務のある文書を作成していないことは、公文書管理法第8条第4条=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」に違反してしている。

掲示されている事項の内で該当する項は以下の通り。
公文書管理法第8条第4条第3項 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
公文書管理法第8条第4条第4項 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

② 300116開示請求文言による対象文書は、作成義務のある文書であると主張する根拠。
㋐ ★公文書管理法第8条第4条第3項及び第4項の規定

㋑ ★(行政文書管理規則)公文書管理法第10条 
第1項 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。
第2項 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 作成に関する事項
二 整理に関する事項
三 保存に関する事項
四 行政文書ファイル管理簿に関する事項
五 移管又は廃棄に関する事項
六 管理状況の報告に関する事項
七 その他政令で定める事項
第3項、以下は省略

㋒ ★公文書等の管理に関する法律施行令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=422CO0000000250#43

(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)公文書管理法施行令第8条 第1項 行政機関の長は、当該行政機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、法第五条第一項及び第三項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。

第2項 法第五条第一項の保存期間は、次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 別表の上欄に掲げる行政文書(次号に掲げるものを除く。) 同表の下欄に掲げる期間
二 他の法律又はこれに基づく命令による保存期間の定めがある行政文書 当該法律又はこれに基づく命令で定める期間


三 前二号に掲げる行政文書以外のもの 別表の規定を参酌し、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて行政機関の長が定める期間

第3項 行政機関の長は、別表の上欄に掲げる行政文書以外の行政文書が歴史公文書等に該当する場合には、一年以上の保存期間を設定しなければならない。
第4項からは省略。

(行政文書ファイル等の移管の措置)公文書管理法施行令第10条 
法第五条第五項の移管の措置は、国立公文書館の設置する公文書館への移管の措置とする・・

(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)公文書管理法施行令第11条 
法第七条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一 分類
二 名称
三 保存期間
四 保存期間の満了する日
五 保存期間が満了したときの措置 
=> 破棄処分又は移管の措置(施行令第10条)
六 保存場所
七 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
八 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
=> 保管管理者が特定できる
九 以下は省略

公文書管理法施行令 別表 (第八条関係)
○ 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

○ 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
「 十二 」=> 「 行政手続法第二条第四号の不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 」
「 十四 」=> 「 不服申立てに関する次に掲げる文書 」
==>「 イ 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書 」
==>「 ロ 審議会等文書 」
==>「 ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 」
==>「 ニ 裁決書又は決定書 」

★ 別表 行政文書の最低保存期間基準 (施行令別表第2に定める最低保存期間)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/gaido_1.html

<1枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/FC6ETL6
=> 決裁文書の管理を行うための帳簿 決裁簿

<2枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/mtfX9oU
=> 不利益処分の処分基準

<3枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/YLCPdzd
=> 取得文書の管理を行うための帳簿  職員の勤務の状況が記録されたもの

<4枚目>別表 行政文書の最低保存期間基準
https://imgur.com/czri0Ky
=>「 決裁文書の定義 」
(注) 1  決裁文書とは、行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書をいう。

㋓ ★行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

XXX
230401内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
https://imgur.com/P0pY2CG
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
㋐ 法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
㋑ 最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
=> 本件の開示対象文書が、行政文書であることの根拠

㋒ このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。・・

=> 「議事の記録」の文書作成義務。意思決定の権限を有する者の押印署名により情個審の意志として決定が完結すること。

230401内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
https://imgur.com/9HL8J9Z
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件対象文書である不服審査会の「議事の記録」は、前提条件として、「審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。」に係る文書である。
(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」

230401内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
https://imgur.com/XgXatf3
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、「 議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。

④ 石田真敏総務大臣に対して、下記の文書が、300116開示請求文言対象文書に該当しないことについて、証明を求める。

300116開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』

★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

⑤ 石田真敏総務大臣は、310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張していること。
言い換えると、上記の230401行政文書の管理に関するガイドラインは、開示請求文言に該当しないと主張していること。
主張に対して、証明ができなければ、不開示決定は、不当であること。

⑥ 230401行政文書の管理に関するガイドラインは、ネット上で閲覧できること。
しかしながら、石田真敏総務大臣は、情報提供を行っていないこと。
この行為は、(理由の提示)行政手続法8条の理由付記の制度に違反していること。


別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準 
<WEB84p>

<WEB85p>



○ 総務省行政文書管理規則及び•標準文書保存期間基準(保存期間表
総務省行政文書管理規則
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588796.pdf

•標準文書保存期間基準(保存期間表)

○ 情報公開・個人情報保護審査会事務局  標準文書保存期間基準
http://www.soumu.go.jp/main_content/000561831.pdf

<4p>XXX


4 申立て事項(情個審に対して)
① 開示請求文言の文書は、「 作成義務のある文書である 」ことを認めること。
②=> 認めない場合は、主張「 作成義務のない文書である 」ことについて、「 主張根拠である法規定 」を明示して、証明を求める

③=> 認める場合は、開示請求文言の存否について、調査を求めること。

④==> 存在していない場合は、作成義務のある文書が、「作成されていない」ことについて、理由を求釈明する。
⑤==> 存在している場合は、作成しているにも拘らず、作成していないと虚偽説明を行ったかについて、理由を求釈明する。
同時に、不開示処分を取消すこと、開示請求文書の閲覧をさせること。


5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(

6 添付書類 無し
以上

  1. 2019/03/12(火) 05:34:53|
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03/11のツイートまとめ

paul0630

SS 310208 不開示決定 #石田真敏総務大臣 #thk6481 #議事の記録 https://t.co/tbrOycUy3i#山名学名古屋高裁長 #情個審 https://t.co/2M5o5LQANq
03-11 17:11

画像版 K 310305 弁明書 #清水勇人さいたま市長 から #thk6481 https://t.co/p5WzuuGbfG#銀行代理業者 #資格証明#指定金融機関制度 https://t.co/GJQxxj0JuZ
03-11 12:27

画像版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して) #thk6481 https://t.co/fneVZxUSAx画像版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)#石田真敏総務大臣  #議事の記録 #thk6481#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 https://t.co/gVOQIogacT
03-11 09:58

  1. 2019/03/12(火) 04:09:24|
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画像版 SS 310208 不開示決定 #石田真敏総務大臣 #thk6481 #議事の記録

画像版 SS 310208 不開示決定 #石田真敏総務大臣 #thk6481
開示請求書(控え)を発行しない不開示決定

#山名学名古屋高裁長官 

▼確か、「 又は、情報提供 」と末尾に書いたと思う。
開示請求書(控え)を発行しないから、分からないな。

************
SS▼ 310208 不開示決定 第427号情個審 出勤状況
https://imgur.com/8fZcyvd

300116開示請求文言=『 情報公開・個人情報保護審査会 山名学第4部会長の「 出勤状況が分かる文書は作成しなくて良いこと」の根拠となる文書 』

310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

SS▼ 310208 不開示決定 第428号情個審 議事の記録の作成義務
https://imgur.com/HFh1E3c

300116開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』 

310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

SS▼ 310208 不開示決定 第429号情個審 十四の項ロの議事の記録
https://imgur.com/XtKq4B3

300116開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の事件の議事の記録「総務省文書管理規則別表第1 行政文書の保存期間基準の該当項(十四の項ロ)の議事の記録 」

310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

以上
******************
  1. 2019/03/11(月) 17:14:08|
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画像版 K 310305 弁明書と反論書 清水勇人さいたま市長 #thk6481

画像版 K 310305 弁明書と反論書 清水勇人さいたま市長 #thk6481
#銀行代理業者 #資格証明

301227開示請求文言=「 株式会社 りそな決裁サービスと収納代行契約を結んだときに、取得した文書すべて 」
「 契約書は、作成文書であり、取得文書ではない。 」
*********
K 310305 弁明書 01さいたま市長から
https://imgur.com/FWVDAfY

K 310305 弁明書 02さいたま市長から
https://imgur.com/4aCb6XK

K 310305 弁明書 03さいたま市長から
https://imgur.com/jXAuuT0

以上

************
画像版 SS 310312 反論書 #清水勇人さいたま市長 #thk6481
#資格証明 #銀行代理業者

SS 310312 反論書 01清水勇人さいたま市長
https://imgur.com/5EFEUBh

SS 310312 反論書 02清水勇人さいたま市長
https://imgur.com/YNXRCIo

***
反論書(310305清水勇人さいたま市長の弁明書に対して)

平成31年3月12
清水勇人さいたま市長 殿
さいたま市出納室審査会課 井出 殿

氏名        印

「 310305清水勇人さいたま市長の弁明書 」に関し、以下のとおり反論書を提出します。

第1 さいたま市は取得文書を保有しているとの主張根拠について
(1) さいたま市は、指定金融機関制度を選択して、市税の収納を行っている。

(2) 指定金融機関制度では、1つの地方公共団体が指定する指定金融機関は1つに限られる。
指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。
さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。

(3) コンビニ店舗での公金収納は、コンビニ店舗で預かった公金を、コンビニ本部が集めて、当該地方公共団体の指定する指定金融機関の口座に送金を行っている。
コンビニが行っている行為は、銀行法第2条2項の所定する「 為替取引を行うこと 」に該当する行為である。

★ 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」の定義
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

「 為替取引を行うこと 」は銀行固有の業務であり、民間業者は行うことは、できない。

(4) 銀行法等の一部を改正する法律 金融庁 平成17年11月
https://www.fsa.go.jp/houan/163/01a.pdf

上記の改正法は、平成18年4月1日施行され、新たたに銀行代理業制度が創設された。

銀行代理業制度の目的は、民間業者に銀行業務の兼業を認める内容である。
郵政民営化に伴い、郵便局は金融機関でなくなり、従来扱っていた公金収納が行えなくなること。
民営後の郵便局でも、従来扱っていた公金収納が行えるようにした内容である。
そのためには、郵便局は、ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者になる必要があった。

(5) コンビニは民間業者であること。銀行業務を兼業するには、銀行代理業者になる必要があること。
コンビニ納付とは、民間業者であるコンビニが兼業として銀行固有業務を行う行為である。
契約時には、コンビニが銀行代理業者であることの資格証明が必要であること。
(6) さいたま市は、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」という取得文書を保有している

第2 さいたま市は、取得文書は存在しないと主張していることに対する反論

(1) コンビニ収納の契約を行うにあたり、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」が、「必要でないこと」について、310305弁明書では情報提供が行われていこと。
清水勇人さいたま市長が行った情報提供は、(情報の提供)行政不服審査法第84条に違反する行為であること。違反を認めること。

(2) 310125不開示決定通知書でも、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」が、「必要でないこと」について理由付記が行われていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条に違反していること。違反を認めること。

第3 審査庁に対して申立てる事項

(1) コンビニ収納の契約を行うにあたり、「 コンビニが銀行代理業者であることの資格証明 」が、「必要でないこと」について、説明を行うこと。

(2) 説明ができなければ、不開示決定は不当であること。
不開示決定を取り消すこと。
開示請求文言通りに、「取得文書すべて」を開示すること。

以上




  1. 2019/03/11(月) 12:29:13|
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画像版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)  #議事の記録 #thk6481

画像版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)  #議事の記録 #thk6481
#石田真敏総務大臣  #議事の記録 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

SS 310311 意見書 01諮問第137号 
https://imgur.com/xRuQCfp

SS 310311 意見書 02諮問第137号 
https://imgur.com/lFwYrLt

SS 310311 意見書 03諮問第137号 
https://imgur.com/shCvwUj

SS 310311 意見書 04諮問第137号 
https://imgur.com/2BvtIx3

SS 310311 意見書 05諮問第137号 
https://imgur.com/ppTYRdI

総務省 補正依頼で ミスリード 閲覧すれば 異なる文書
文言を 補正依頼で 書換えさせて 別の文書を 閲覧させる

資料 SS 230401内閣総理大臣決定<WEB12p>
https://imgur.com/vMovkEA

資料 SS 230401内閣総理大臣決定<WEB13p>
https://imgur.com/sMtgSu7

資料 SS 260318 閣議等の記録の作成及び公表要領 議事の記録の定義
https://imgur.com/IkW7AHY

***************
送付版 SS10311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)
#石田真敏総務大臣  #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

総務省 補正依頼を 装って 請求文言 書換えさせた
****
意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)

平成31年3月11日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(行情)諮問第137号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 理由説明書の本件事案の経緯、(2)について、公文書虚偽記載が行われていること。

理由説明書<1p>の記載について
https://imgur.com/uKSoOLG
(1) 301218開示請求文言=「 上記の事件の議事の記録 」
(2) 開示請求人は、以下により、「 議事の記録 」という文言を特定した。
「 議事の記録 」の文言で、文書が特定できると判断した。
なぜならば、保存文書として、「議事の記録」は掲示されている。

★ 行政文書の管理に関するガイドライン 230401内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

<WEB72p>
○ 別表第1 行政文書の保存期間基準
=>「 11 」
=> 個人の権利義務の得喪及びその経緯
=> (5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯
=> ②審議会等文書
=> 議事の記録

★ 閣議等の議事録の作成及び公表について 資料1
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140529/20140529haifu1.pdf

○ 閣議等の記録の作成及び公表要領 平成26年3月28日 内閣官房長官決定 
https://imgur.com/SYzbN3O

=> 「 (記録の記載事項)2 記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。 」
上記から、議事の記録とは、「 発言者名及び発言内容 」が記載されている文書である。

★ 以下の文章にも「 議事の記録 」と明示されている。
諮問庁:法務大臣
諮問日:平成29年10月19日(平成29年(行情)諮問第409号)
答申日:平成30年9月20日(平成30年度(行情)答申第228号)
事件名:刑法改正(性犯罪関連の法改正を主体とするもの)に関する文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000574589.pdf

<WEB10p>3行目から
「 ・・閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録は,「閣議等の議事の記録の作成及び公表について」(平成26年3月28日閣議決定)に基づき・・」

<WEB10p>7行目から
「 ・・「閣議等の記録の作成及び公表要領」(平成26年3月28日内閣官房長官決定)により,記録の対象は,定例閣議及び臨時閣議並びに閣議後の閣僚懇談会の議事とされ・・ 」
<WEB10p>12行目から
「 ・・閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録の作成,公表及び保存については・・」
上記記載からも「 議事の記録 」という文言が特定できた。

(3) 石田真敏総務大臣理由説明書<1p>11行目からの虚偽記載について。
https://imgur.com/uKSoOLG
「 ・・行政文書を特定することが困難であったことから、開示請求者に対し補正を求めたところ・・」
=> 「特定することが困難」について、悪意を持って特定しなかったこと。
なぜならば、「 議事の記録 」は、公文書管理法に、作成義務のある文書として、掲示されている文書である。

=> 実際の経緯は以下の通りであり、無印公文書虚偽記載である。
○ 開示請求文言=「 議事の記録 」と表示した。
=> 石田真敏総務大臣から、情報提供が行われ、補正依頼があった。
=> 情報提供に沿って、「議事の記録」を「開催記録」とした。
「開催記録」と言う文書は、既に、入手していたが、それは式次第であり、審議会審議の前に作成した文書であった。

文脈から判断して、『 「議事の記録」=>「開催記録」 』と流れていたことから、別の文書と判断した。
なぜならば、議事の記録は、審議会審議中に、委員が発言した内容を記録した文書であるから。

=> 石田真敏総務大臣が行った情報提供は、行政不服審査法第84条が所定する(情報の提供)に違反する行為である。

第2 無印公文書虚偽記載は、故意であったこと。
目的は、以下のどちらかである。
㋐ 作成義務のある「議事の記録」を作成していないことを、隠ぺいする目的を持っての虚偽記載であること。
㋑ 「議事の記録」開示すると、情個審にとり不利な状況が発生することを、隠ぺいする目的を持っての虚偽記載であること。

理由説明書<2p>13行目からの記載について
https://imgur.com/VZsT9Q1
「なお、審査請求人は、開示を求めている行政文書は、発言者名及び発言内容を記載している「議事の記録」である旨を審査請求書において主張しているが、処分庁において上記文書は作成しておらず・・」
=> 情個審では、「議事の記録」を作成していないと主張。
しかしながら、以下の資料から、「議事の記録」は、作成義務がある文書であること。
「権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うこと」になっている文書であること。

★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

230401内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
https://imgur.com/P0pY2CG
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
①法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
②最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則である・・
=> 「議事の記録」の文書作成義務。意思決定の権限を有する者の押印署名により情個審の意志として決定が完結すること。

230401内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
https://imgur.com/9HL8J9Z
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件の「議事の記録」は、個人の権利の得喪に係る事案であること。
作成後に処分することは許されない。
仮に、作成後処分したことが特定すれれば、公文書管理法違反である。場合によっては、証拠隠滅である。

230401内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
https://imgur.com/XgXatf3
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

理由説明書<2p>15行目からの記載について
https://imgur.com/VZsT9Q1
「さらに、本件審査請求を受けて、念のため、処分庁の執務室内の書庫、書棚、共用ドライブ等の探索を行ったが、当該文書の存在を確認することはできなかった。 」
=> 上記記載は、主張であり、探索を行ったことを検証できる原始資料を提示して、証明しろ。
=> 上記の文言は、情個審の答申書では、繰り返し、コピペして使われている。
しかしながら、審査請求人が、調査する手段を持っていないことを分かった上での、恫喝文書である。
答申書では、探索したことについて、具体的な根拠を示すことを求める。

「 議事の記録 」は、「最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である・・」とのことから、決裁文書である。発番取得簿を添付した答申書の作成を求める。

理由説明書<2p>18行目からの記載について
「 本件開示請求(「 議事の記録 」)に対し、「開催記録」を特定したことは、妥当である。 」
=> 「開催記録」と特定するまでの経緯が、違法である。
開示請求文言=「議事の記録」
総務省は、上記の文言から「開催記録」と特定したこと。
特定した上で、補正依頼及び情報提供を装い、「開催記録」と伝えた。
開示請求人は、『 「議事の記録」=>「開催記録」 』と理解して、文言を変えた。
上記行為は、情報提供を隠れ蓑として、別の文書にミスリードした行為であり、極めて悪質である。

第3 まとめ 情個審に求めること。
① 「議事の記録」は、作成義務のある文書であることを認めること。

② 「特定することが困難」については、悪意を持って特定しなかったことを認めること

③ 石田真敏総務大臣が行った情報提供は、行政不服審査法第84条が所定する(情報の提供)に違反する行為であることを認めること。

④ 「開催記録」と特定するまでの経緯が、違法であることを認めること。

⑤ 無印公文書虚偽記載は、故意であったこと認めること。
⑥ 探索を行ったことを検証できる原始資料を提示して、証明することを求められる。
⑦ 現処分を取消し、発言者及び発言内容を記載した「議事の記録」を開示することを求める。

以上


  1. 2019/03/11(月) 09:53:37|
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03/10のツイートまとめ

paul0630

270310 #thk6481 相手方の責任10  261104から261120まで https://t.co/hAQqmOqHX8
03-10 21:07

画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に #thk6481https://t.co/S4gQ21yOcY#銀行代理業者 #鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺 #thk6481 https://t.co/dc0Ia6PHtG
03-10 20:58

310310 #組織犯罪ロンダリング機関 監察委 の #樋口美雄委員長は・・ ▼ 国会議員は、監察委の報告書の原始資料を閲覧できないんだろうか。総務省情報公開・個人情報審査会は、納税者に対して、原始資料を見せえない。見せないから、出鱈目やり放題。 情報公開法を改正しろ。
03-10 20:09

310310 朝日新聞 「まったく独立性ない」 統計不正、追加報告に疑問噴出https://t.co/DD6MAt3ovQ監察委の樋口美雄委員長は6日の参院予算委員会で、室長らへの聞き取りの際に「(隠蔽の意図は)直接的に質問はしていない。複数の監察委員も「隠蔽の意図を聞いても『ない』と答えるに決まっている」
03-10 20:01

画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して ) https://t.co/GAoRsR2SF5#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である#鈴木敏文会長 #公金横領 https://t.co/hV19XQgYNt
03-10 19:37

日韓基本条約により『個人の請求権』は「消滅」ではなく「移行」しただけだ https://t.co/GNwLkAY5JT▼ 日韓基本条約により『個人の請求権』は「消滅」ではなく「移行」しただけだ 。分かりやすい説明だ。
03-10 12:08

310310 対韓国、関税引き上げ検討=徴用工訴訟で対抗措置-政府(時事通信) - Yahoo!ニュース https://t.co/uiIoQx5mnS ▼ 正面から通れ 韓国裁判所に、日韓基本条約を証拠資料として、提訴。
03-10 12:07

310310 下書き版 SS 意見書( (最事)諮問第89号に対して )  #今崎幸彦最高裁事務総長   https://t.co/8P06u41BEy# 岡田雄一名古屋高裁長官 #小貫芳信最高裁判事 #志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #thk6481 https://t.co/0qOwzITHsY
03-10 11:57

  1. 2019/03/11(月) 04:09:05|
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画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に

画像版 SS 310311 意見書 根本匠厚生労働大臣の諮問第169号に
https://imgur.com/4NDoihO

#銀行代理業者 #鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺 #thk6481
********************
送付版 310311 意見書 総務省 諮問第169号に対して
****
意見書(厚生労働大臣の諮問第169号に対して)

平成31年3月11日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 諮問番号 平成31年(行情)諮問第169号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

理由説明書<1p>23行目からの記載について
「 国民年金保険料の納付委託は、国民年金法第92条の3の第1項の規定により、納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、(納付受託者の指定要件)国民年金法施行令第6条の15で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは、・・」

=> 国税であるので、指定金融機関制度は適用されないことは分かった。
しかしながら、委託内容には、銀行法第2条規定の銀行固有業務である「 為替取引を行うこと 」が含まれている。
金融機関でないコンビニが、厚生労働大臣からの指定を受ければ、銀行固有業務を行える理由が不明である。

=> 国民年金法施行規則第72条のどれに該当するのか不明である。
(該当規定が不明)

以上


  1. 2019/03/10(日) 21:00:10|
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画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )

画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )
#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である

SS 310311 意見書 01最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/xSKfZVE

SS 310311 意見書 02最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/IsfmQ9q

SS 310311 意見書 03最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/rZJcGxZ

SS 310311 意見書 04最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/MGlkonG

レターパック送付
310311 補正の回答 総務省に 外部告発先
https://imgur.com/PLmu2UU


画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して ) 
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/578045a51255301ec5b4ab81aeb6ae92

*********
送付版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )
#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である

*****
意見書( (最事)諮問第89号に対して )

平成31年3月11日
今崎幸彦最高裁事務総長 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(最事)諮問第89号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 経緯
① 310305最高裁理由説明書<1p>14行目からの記載
開示請求文言=「 公金をコンビニ店舗で治めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が銀行法第2条第2項の為替取り引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供 」
② 310113不開示決定

③ ネット検索をしたところ、以下の事件の判例が見つかった。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

事件番号=「  平成12(あ)873 」
事件名=「  薬事法違反,銀行法違反被告事件 」
裁判年月日=「  平成13年3月12日 」
法廷名=「  最高裁判所第三小法廷 」
判例集等巻・号・頁  刑集=「 第55巻2号97頁 」

判示事項=
『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」の意義
2 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たるとされた事例 』

判決要旨=『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいう。

2 送金依頼人から,外国への送金の依頼を受け,送金資金を受領した上,直接現金を同国内に輸送せずに,同国在住の共犯者に対し送金先銀行口座等を連絡して支払方を指図し,同国内にある銀行口座の資金を用いて送金依頼人の指定する銀行口座等に送金受任額相当額を入金させた行為は,銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たる。 」

第2 310305最高裁理由説明書の違法性について
(1) 310305最高裁理由説明書<1p>20行目からの記載
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」

上記記載の解釈は以下の通り。
判例には、、司法行政文書目的で取得した判例と、取得していない判例との2種類がある。
=>「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件はどの様な内容であるか。

(2) 違法性を証明するために、以下の事項について、求釈明する。
① ネット上で発見した事件番号=「  平成12(あ)873 」の判例は、請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。
=> 該当する判例である場合 
なぜ、情報提供が行われなかったのかについて、理由を求釈明。
=> 該当しない場合
なぜ、該当しないかについて、理由を求釈明。

○ ネット上で発見した判例が、最高裁が探索した司法行政文書目的で取得した判例に含まれないことについて。
② ネット上には、最高裁の判例がアップされていること。
この裁判例情報の保有者は、行政職員であるか否か。
=> 行政職員である場合
ネット上で発見した判例が、なぜ、司法行政文書開示対象にならないのかについて、理由を求釈明。
=> 行政職員でない場合
ネット上の裁判例情報の保有者は、どの組織であるかについて、求釈明。
==> 仮に、民間業者であるとすると、どの様な契約で行っているのかについて、求釈明。契約書の開示を求める。

③ 「 司法行政文書目的 」とは何かについて、求釈明。
④ 「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件は、どの様な事項であるかについて求釈明。

⑤ 探索したが、存在しなかったについて、証明を求める。
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」
=> 請求人が、検証できないことにつけ込んでいい加減な回答をしていると思料する。
探索場所、探索日時、探索者名、探索時に使用したチャックリスト等具体的な事項を提示して、実際に探索を行ったことが分かる原始資料を開示して、証明を求める。

第3 法令違反が3つあること。
行政手続法第8条の違反、行政不服審査法第84条の違反、行政不服審査法第83条の違反。

① 情報提供を申し入れたが、不開示決定書には、理由付加が行われていない。
上記行為は、(理由の提示)行政手続法第8条に違反していること。
=>何故ならば、( 銀行法第2条第2項=為替取引を行うこと )の定義は、ネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」である。

② 不服審査申立てを行ったが、(情報の提供)行政不服審査法第84条によるネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」について、情報提供を受けていない。
(情報の提供)行政不服審査法第84条=『 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 」

③ (不服申立てをすべき行政庁等の教示)行政不服審査法第83条による教示が行われなかったこと。
以前の不開示決定通知書にも教示が行われていなかった。
そのため、不服申し立ての権利を奪われた。

開示請求した文書は、調書(決定)の証拠資料である。証拠資料を当事者に閲覧させずに、棄却とあるだけである。
該当法規を明示するだけで、なぜその法規が該当するのかについて、理由説明が行われていない。
当然、不服審査申立ての事案である。
281111 最高裁 調書(決定) 小貫芳信最高裁判事
https://imgur.com/J1jssAB
この事件は、志田原信三裁判官、川神裕裁判官 が、済通原本の証拠調べを拒否したこと。セブンーイレブン本部が、XXX

「 司法行政文書不開示決定通知書 最高裁秘書第4745号 平成29年11月30日 」
https://imgur.com/sLS0u6k
特定した文書名=「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書( 事件番号 平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1764号 )

第4 争点は、以下の通り。
(1) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、開示請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。

(2) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、司法行政文書開示対象になっていないこと。対象外であることについて、理由を求釈明。
=> 理由如何では、公文書開示請求法に違反した行為となる。

(3) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為は、数々の違法を重ねていると思料する。
上記の項目について、違法性の認否を求める。

(4) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為の違法が確認できたら、直ちに、請求文言通りの文書の開示を行うことを求める。
以上









行政不服審査法関連3法の概要
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1461567272107/simple/kanrensanpougaiyou.pdf


  1. 2019/03/10(日) 19:42:24|
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310310 下書き版 SS 意見書( (最事)諮問第89号に対して )  #今崎幸彦最高裁事務総長  

310310 下書き版 SS 意見書( (最事)諮問第89号に対して )  #今崎幸彦最高裁事務総長   
# 岡田雄一名古屋高裁長官 #小貫芳信最高裁判事 #志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #thk6481 
***************
意見書( (最事)諮問第89号に対して )

平成31年3月  日
今崎幸彦最高裁事務総長 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(最事)諮問第89号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 310305最高裁理由説明書の違法性について

310305最高裁理由説明書<1p>14行目からの記載
開示請求文言=「 公金をコンビニ店舗で治めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が銀行法第2条第2項の為替取り引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供 」

ネット検索をしたところ、以下の事件の判例が見つかった。
事件番号=「  平成12(あ)873 」
事件名=「  薬事法違反,銀行法違反被告事件 」
裁判年月日=「  平成13年3月12日 」
法廷名=「  最高裁判所第三小法廷 」
判例集等巻・号・頁  刑集=「 第55巻2号97頁 」

判示事項=
『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」の意義
2 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たるとされた事例 』

判決要旨=『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいう。

2 送金依頼人から,外国への送金の依頼を受け,送金資金を受領した上,直接現金を同国内に輸送せずに,同国在住の共犯者に対し送金先銀行口座等を連絡して支払方を指図し,同国内にある銀行口座の資金を用いて送金依頼人の指定する銀行口座等に送金受任額相当額を入金させた行為は,銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たる。 」

▼ まとめ

310305最高裁理由説明書<1p>20行目からの記載
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」

上記記載の解釈は以下の通り。
判例には、、司法行政文書目的で取得した判例と、取得していない判例との2種類がある。
=>「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件はどの様な内容であるか。

まとめ
① ネット上には、最高裁の判例がアップされている。
この裁判例情報の運営者は、行政職員であるか否か。
=> 行政職員である場合
なぜ、司法行政文書開示対象にならないのかについて、理由を求釈明。
=> 行政職員でない場合
ネット上の裁判例情報の運営者は、どの組織であるかについて、求釈明。
==> 仮に、民間業者であるとすると、どの様な契約で行っているのかについて、求釈明。契約書の開示を求める。

② ネット上で発見した事件番号=「  平成12(あ)873 」の判例は、開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。
=> 該当する判例である場合 
なぜ、情報提供が行われなかったのかについて、理由を求釈明。
=> 該当しない場合
なぜ、該当しないかについて、理由を求釈明。

③ 「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件は、どの様な事項であるかについて求釈明。
④ 探索したが、存在しなかったについて、証明を求める。
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」
=> 請求人が、検証できないことにつけ込んでいい加減な回答をしていると思料する。
探索場所、探索日時、探索者名、探索時に使用したチャックリスト等具体的な事項が分かる原始資料を開示しての証明を求める。

第2 法令違反があること。
行政手続法第8条の違反、行政不服審査法第84条の違反、行政不服審査法第83条の違反。

① 情報提供を申し入れたが、不開示決定書には、理由付加が行われていない。
上記行為は、(理由の提示)行政手続法第8条に違反していること。
=>何故ならば、( 銀行法第2条第2項=為替取引を行うこと )の定義は、ネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」である。

② 不服審査申立てを行ったが、(情報の提供)行政不服審査法第84条によるネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」について、情報提供を受けていない。
(情報の提供)行政不服審査法第84条=『 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 」

③ (不服申立てをすべき行政庁等の教示)行政不服審査法第83条による教示が行われなかったこと。
以前の不開示決定通知書にも教示が行われていなかった。
そのため、不服申し立ての権利を奪われた。

開示請求した文書は、調書(決定)の証拠資料である。証拠資料を当事者に閲覧させずに、棄却とあるだけである。
該当法規を明示するだけで、なぜその法規が該当するのかについて、理由説明が行われていない。
当然、不服審査申立ての事案である。
281111 最高裁 調書(決定) 小貫芳信最高裁判事
https://imgur.com/J1jssAB
この事件は、志田原信三裁判官、川神裕裁判官 が、済通原本の証拠調べを拒否したこと。セブンーイレブン本部が、XXX

「 司法行政文書不開示決定通知書 最高裁秘書第4745号 平成29年11月30日 」
https://imgur.com/sLS0u6k
特定した文書名=「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書( 事件番号 平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1764号 )


争点は、
開示請求人がネット検索で発見した判例が、最高裁判所が司法行政文書目的で取得した判決例であるかどうかである。
開示請求人がネット検索で発見した判例が


行政不服審査法関連3法の概要
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1461567272107/simple/kanrensanpougaiyou.pdf


  1. 2019/03/10(日) 11:54:03|
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paul0630

画像版 SS 310503 (最事)諮問第89号 情個審から #今崎幸彦最高裁事務総長 https://t.co/FR4QK91NYT#銀行代理業者 #銀行法第2条2項 https://t.co/pr7Lip4Rxd
03-09 19:03

310309 下書き南 SS 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)  #石田真敏総務大臣  #thk6481 https://t.co/zmK9BZOsHO#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 総務省 補正依頼で ミスリード 閲覧すれば 異なる文書
03-09 11:27

  1. 2019/03/10(日) 04:09:14|
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画像版 SS 310503 (最事)諮問第89号 情個審から  #thk6481

画像版 SS 310503 (最事)諮問第89号 情個審から 
#今崎幸彦最高裁事務総長 #thk6481
#銀行代理業者 #銀行固有業務

▼「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」
=>「 最決平成13年3月12日刑集55巻2号97頁 」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

資料 SS 130312 最高裁判例 為替取引を行うこと
https://imgur.com/tpwGrJD

▼ レトリックは、「 司法行政文書目的で取得した判決例を含めて 」の記載部分。

*************
SS 310308 最高裁秘書第1200号 諮問番号の通知 (最事)諮問第89号  
https://imgur.com/O2xDNQ3

SS 310308 最高裁秘書第1201号 理由説明書の送付 
https://imgur.com/0uBHmCi

SS 310305 理由説明書01 今崎幸彦最高裁事務総長 から
https://imgur.com/jILB4ah

SS 310305 理由説明書02 今崎幸彦最高裁事務総長 から
https://imgur.com/Hb7c4rW

以上
************

  1. 2019/03/09(土) 19:08:13|
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310309 下書き南 SS 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)  #石田真敏総務大臣  #thk6481

310309 下書き南 SS 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)  #石田真敏総務大臣  #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官 

総務省 補正依頼で ミスリード 閲覧すれば 異なる文書

********
意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)

平成31年3月  日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(行情)諮問第137号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 理由説明書の本件事案の経緯、(2)について、公文書虚偽記載が行われていること。

理由説明書<1p>の記載について
https://imgur.com/uKSoOLG
(1) 301218開示請求文言=「 上記の事件の議事の記録 」
(2) 開示請求人は、以下により、「 議事の記録 」という文言を特定した。
「 議事の記録 」の文言で、文書が特定できると判断した。
なぜならば、保存文書として、「議事の記録」は掲示されている。

★ 行政文書の管理に関するガイドライン 230401内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

<WEB72p>
○ 別表第1 行政文書の保存期間基準
=>「 11 」
=> 個人の権利義務の得喪及びその経緯
=> (5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯
=> ②審議会等文書
=> 議事の記録

★ 閣議等の議事録の作成及び公表について 資料1
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140529/20140529haifu1.pdf

○ 閣議等の記録の作成及び公表要領 平成26年3月28日 内閣官房長官決定 
https://imgur.com/SYzbN3O

=> 「 (記録の記載事項)2 記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。 」
上記から、議事の記録とは、「 発言者名及び発言内容 」が記載されている文書である。

★ 以下の文章にも「 議事の記録 」と明示されている。
諮問庁:法務大臣
諮問日:平成29年10月19日(平成29年(行情)諮問第409号)
答申日:平成30年9月20日(平成30年度(行情)答申第228号)
事件名:刑法改正(性犯罪関連の法改正を主体とするもの)に関する文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000574589.pdf

<WEB10p>3行目から
「 ・・閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録は,「閣議等の議事の記録の作成及び公表について」(平成26年3月28日閣議決定)に基づき・・」

<WEB10p>7行目から
「 ・・「閣議等の記録の作成及び公表要領」(平成26年3月28日内閣官房長官決定)により,記録の対象は,定例閣議及び臨時閣議並びに閣議後の閣僚懇談会の議事とされ・・ 」
<WEB10p>12行目から
「 ・・閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録の作成,公表及び保存については・・」
上記記載からも「 議事の記録 」という文言が特定できた。

(3) 石田真敏総務大臣理由説明書<1p>11行目からの虚偽記載について。
https://imgur.com/uKSoOLG
「 ・・行政文書を特定することが困難であったことから、開示請求者に対し補正を求めたところ・・」
=> 「特定することが困難」について、悪意を持って特定しなかったこと。
なぜならば、「 議事の記録 」は、公文書管理法に、作成義務のある文書として、掲示されている文書である。

=> 実際の経緯は以下の通りであり、無印公文書虚偽記載である。
○ 開示請求文言=「 議事の記録 」と表示した。
=> 石田真敏総務大臣から、情報提供が行われ、補正依頼があった。
=> 情報提供に沿って、「議事の記録」を「開催記録」とした。
「開催記録」と言う文書は、既に、入手していたが、それは式次第であり、審議会審議の前に作成した文書であった。

文脈から判断して、『 「議事の記録」=>「開催記録」 』と流れていたことから、別の文書と判断した。
なぜならば、議事の記録は、審議会審議中に、委員が発言した内容を記録した文書であるから。

=> 石田真敏総務大臣が行った情報提供は、行政不服審査法第84条が所定する(情報の提供)に違反する行為である。

第2 無印公文書虚偽記載は、故意であったこと。
目的は、以下のどちらかである。
㋐ 作成義務のある「議事の記録」を作成していないことを、隠ぺいする目的を持っての虚偽記載であること。
㋑ 「議事の記録」開示すると、情個審にとり不利な状況が発生することを、隠ぺいする目的を持っての虚偽記載であること。

理由説明書<2p>13行目からの記載について
https://imgur.com/VZsT9Q1
「なお、審査請求人は、開示を求めている行政文書は、発言者名及び発言内容を記載している「議事の記録」である旨を審査請求書において主張しているが、処分庁において上記文書は作成しておらず・・」
=> 情個審では、「議事の記録」を作成していないと主張。
しかしながら、以下の資料から、「議事の記録」は、作成義務がある文書であること。
「権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うこと」になっている文書であること。

★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf

230401内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
https://imgur.com/P0pY2CG
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
①法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
②最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則である・・
=> 「議事の記録」の文書作成義務。意思決定の権限を有する者の押印署名により情個審の意志として決定が完結すること。

230401内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
https://imgur.com/9HL8J9Z
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件の「議事の記録」は、個人の権利の得喪に係る事案であること。
作成後に処分することは許されない。
仮に、作成後処分したことが特定すれれば、公文書管理法違反である。場合によっては、証拠隠滅である。

230401内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
https://imgur.com/XgXatf3
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

理由説明書<2p>15行目からの記載について
https://imgur.com/VZsT9Q1
「さらに、本件審査請求を受けて、念のため、処分庁の執務室内の書庫、書棚、共用ドライブ等の探索を行ったが、当該文書の存在を確認することはできなかった。 」
=> 上記記載は、主張であり、探索を行ったことを検証できる原始資料を提示して、証明しろ。
=> 上記の文言は、情個審の答申書では、繰り返し、コピペして使われている。
しかしながら、審査請求人が、調査する手段を持っていないことを分かった上での、恫喝文書である。
答申書では、探索したことについて、具体的な根拠を示すことを求める。

「 議事の記録 」は、「最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である・・」とのことから、決裁文書である。発番取得簿を添付した答申書の作成を求める。

理由説明書<2p>18行目からの記載について
「 本件開示請求(「 議事の記録 」)に対し、「開催記録」を特定したことは、妥当である。 」
=> 「開催記録」と特定するまでの経緯が、違法である。
開示請求文言=「議事の記録」
総務省は、上記の文言から「開催記録」と特定したこと。
特定した上で、補正依頼及び情報提供を装い、「開催記録」と伝えた。
開示請求人は、『 「議事の記録」=>「開催記録」 』と理解して、文言を変えた。
上記行為は、情報提供を隠れ蓑として、別の文書にミスリードした行為であり、極めて悪質である。

第3 まとめ 情個審に求めること。
① 「議事の記録」は、作成義務のある文書であることを認めること。

② 「特定することが困難」については、悪意を持って特定しなかったことを認めること

③ 石田真敏総務大臣が行った情報提供は、行政不服審査法第84条が所定する(情報の提供)に違反する行為であることを認めること。

④ 「開催記録」と特定するまでの経緯が、違法であることを認めること。

⑤ 無印公文書虚偽記載は、故意であったこと認めること。
⑥ 探索を行ったことを検証できる原始資料を提示して、証明することを求められる。
⑦ 現処分を取消し、発言者及び発言内容を記載した「議事の記録」を開示することを求める。

以上


  1. 2019/03/09(土) 11:23:11|
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03/08のツイートまとめ

paul0630

画像版 SS 310305 諮問第137号 #理由説明書 #情個審 から #thk6481 https://t.co/fIVhAYyq4b#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官#thk6481 https://t.co/B61zcdlxv8
03-08 11:44

280312_1857 #izak 反論06 280209被告側第5準備書面  https://t.co/e1rJ1ESQij#三木優子弁護士 #背任
03-08 11:39

下書き版 310308 SS 意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)#石田真敏総務大臣 https://t.co/MttjTP98m3#thk6481 #山名学名古屋高裁長官
03-08 10:49

  1. 2019/03/09(土) 04:09:19|
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画像版 SS 310305 諮問第137号 #理由説明書 #情個審 から

画像版 SS 310305 諮問第137号 #理由説明書 #情個審 から
情個審第779号
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#thk6481

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SS 310305 理由説明書 01諮問第137号 総務省から
https://imgur.com/hbAdTEJ

SS 310305 理由説明書 02諮問第137号 総務省から
https://imgur.com/nhOjLyo


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以上
  1. 2019/03/08(金) 11:45:34|
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03/07のツイートまとめ

paul0630

#000000 #資料 #SS #山名学名古屋高裁長官 #thk6481情報公開・個人情報保護審査会運営規則https://t.co/W3Wt4KM2Cv<WEB42p>様式第10号(インカメラの求め) <WEB45p>様式第13号(鑑定依頼書) <WEB49p>様式第16号の1(閲覧の承認の通知)
03-07 21:22

下書き版 310207  意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)  #石田真敏総務大臣 #thk6481 https://t.co/JL0SAgiQrU# 岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
03-07 18:33

  1. 2019/03/08(金) 04:09:05|
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下書き版 310207  意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)  #石田真敏総務大臣 #thk6481

下書き版 310207  意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)  #石田真敏総務大臣 #thk6481

******
意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)

平成31年3月  日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(行情)諮問第136号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 配布資料を開示請求した根拠規定について
行政文書の管理に関するガイドライン 230401内閣総理大臣決定
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
○Web版<72p>
=>「 11 」
=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 (5) 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=>「 ② 審議会等文書( 十四の項ロ )
=>「 配布資料 」

上記の配布資料は、個人の権利義務の得喪及びその経緯に係る内容である。
保存及び開示義務のある文書である。

理由説明書<1p>30行目からの記載について
「 ・・第4部会において、配布した資料として、本件事件の事務局説明資料を保有しており、その他の文書は配布していないため、本件対象文書(事務局説明資料)を特定し、不開示決定を行った。

(1)=>「 、その他の文書は配布していないため 」と主張しているが、立証していないこと。

300514山名答申書<4p>下から7行目からの記載
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
「・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。
また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・」

=> 上記記載では、「 諮問庁から,契約書の提示を受けて確認した・・」「 また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ・・」とある。
明示されている文書は、契約書・要領の2文書。「要領等」とあることから、他にも文書がある。
配布しないで、山名答委員等は、どの様にして、確認したのか求釈明。

(2) 「 ・・第4部会において、配布した資料として、・・、本件対象文書(事務局説明資料)を特定し、不開示決定を行った・・」について。
=> 理由付記が不適切である

○ 理由の提示
http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf
「191」
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」

理由の提示<3p>21行目から
https://imgur.com/egW5bwT

「 (2)本件不開示決定についてなされた理由付記について
ア 不開示とした文書名について
本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。・・この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。 」

上記の適用
○ 開示請求文言= 「 配布資料(根拠は、行政文書の管理に関するガイドライン) 」で開示請求
=> 総務省は、開示請求文言をそのまま用いて、文書を「事務局説明資料」を特定。
=>「事務局説明資料」を不開示決定した。
不開示理由は、「 情報公開法第5条5号 」及び「 情報公開法第5条柱書 」に該当する。

◎ まとめ 
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」により、不適切な対応である。

(3) 「 情報公開法第6条柱書 」の理由不備について
理由の提示<3p>21行目から
https://imgur.com/egW5bwT
{ また,不開示決定通知書に付記すべき理由としては,開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定の条項を示すだけでは,当該法人文書の種類,性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として,求められる理由付記として十分とは言えない。 }

=>上記によれば、情報公開法第6条柱書との表示では、柱書「 イ から ホ まで」のいずれに該当するか不明である。
求められる理由付記として十分とは言えない。

(4) 理由説明書<2p>3行目からの記載について
「 審査請求人が、過去に行った開示請求に対し・・不開示とされた文書と同一のものになる旨の情報提供を行い・・」

「 過去に行った開示請求 」とは、以下の経緯の通り。
○ 開示請求文言=「 300514山名学答申書は、実際に審議が行われたことを証明する原始資料 」
=> 総務省は、上記の開示請求文言から、「 事務局説明資料 」を特定し、情報提供を行った。
=> 開示請求文言=「 事務局説明資料 」で開示請求を行った。
=> 不開示決定が行われた。

◎ まとめ 
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」により、不適切な対応である。
現在、不服審査申立て中である。

(5) 理由説明書<2p>3行目からの記載について
「 本件事件の事務局説明資料を保有しているが・・ 」
=>「 300514山名学答申書は、実際に審議が行われたことを証明する原始資料 」の1つである事務局説明資料の保有は認めた。
次は、「 事務局説明資料 」が開示対象文書に該当するか否かである。

(5) 理由説明書<2p>17行目からの記載について
「 不開示理由について検討する・・ 」
石田真敏総務大臣が、不開示理由とした主張を要約整理すると以下の通り。

① (調査審議手続の非公開)情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条= 「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」について。
1=> 「 審査会の行う調査審議の手続 」については、実体が不明であること。
実体は、係る行為であるか、係る文書であるか、「 審査会の行う調査審議の手続 」について定義を求める。

2=> 開示・不開示判断は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条により判断が行われる。
しかしながら、情報公開法第5条のどの規定に該当するのかについて、説明がないし、総務省の規定を適用する理由説明も行われていない。
行政手続法第8条に違反している。

3=> 設置法に拠る「 調査審議手続の非公開 」と情報公開法とは紛らわしいが、別物である。
本件は、「 個人の権利の得喪 」に関する事案であること。

年金機構は、300514山名答申書を根拠にして、不開示処分を行っていること。
300514山名答申書は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」

理由説明書<2p>19行目からの記載について
「 審査会に提出される資料は、これを公にすると、調査審議の過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある・・」

「 調査審議の過程での見解等を明らかにすること 」
「 審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」
理由説明書<2p>21行目からの記載について
「 今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる 」


既に300514山名答申書は、完成されていること。


3=> 答申の根拠資料については、当事者には、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」という名称は答申書内で明示されている。
しかしながら、上記2文書は、不開示であり、当事者には検証することができなこと
4=> 300514山名答申書は、論証の論理工程に飛躍があること。
特に、総務省定義の「 保有 」について、どの様に適用されたかが不明であること。

5=> 公文書管理法第4条の前書き=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」とある。
「 次に掲げる事項 」=「三  複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四  個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」の内容。

配布資料(事務局説明資料)は、公文書管理法4条3項、4項に係る文書である。
6=>「 資料12 情報提供施策等に関する検討資料 」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/041019_k_12.pdf

WEB版<16p>
5 審議会等の公開について ○「審議会等の整理合理化に関する基本的計画 (平成11年4月27日 閣議決定) 」

「 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。 」

「 なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。 」
=> 山名答申書の場合は、個人の権利の得喪に係る事案である。
速やかに公開すべき内容である。

まとめ
当然、公開すべき文書である。



② 情報公開法第5条5号に該当する文書であるか否か。
「 五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 」
=> 求釈明 情報公開法第5条5号が適用できる理由が不明である。
適用できることについて証明を求める。

審査請求人の反証は、「本件に係る配布資料は、個人の権利の得喪に係る文書である。」ことから、情報公開法第5条5号の適用は不当である。

=> 該当しそうな部分は「 公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ・・」 
==>「 意思決定の中立性が不当に損なわれる 」については、既に完結した事案であり、中立性が損なわれることはあり得ない。
理由付記について、不備がある。
==>「 率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ 」については、
XXX



③ 情報公開法第5条6号柱書に該当する文書であるか否か。
=> 柱書のいずれに該当するか特定がされていない。これでは、反論できない。理由付記の不備である。
○ 理由の提示
http://www.soumu.go.jp/main_content/000402148.pdf
理由の提示<1p>21行目から
https://imgur.com/K1KPAuX
「 ・・開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定を示すだけでは・・求められる理由付記としては十分とは言えない。 」

以上



情報公開・個人情報保護審査会運営規則
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03/06のツイートまとめ

paul0630

310506下書き版 NN 原告第1準備書面 被告準備書面への反論 #thk6481 https://t.co/76TvMq5pjD平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京地方裁判所 民事51部1C係 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
03-06 08:56

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